消費税の仕入税額控除を個別対応方式で計算する場合。

消費税の仕入税額控除を計算する場合の方法として、

「個別対応方式」、「一括比例配分方式」の方法があります。

個々の計算の仕方等については、ここで詳しくは書きませんが、文字通り

個別対応方式については、費用ごとに個別に
一括比例配分方式については、費用の合計に課税売上割合をかけて配分するといった感じです。
(ざっくり過ぎて申し訳ありません(笑))

 

さて、個別に分ける区分については

  • 課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税売上対応)…全額控除
  • 非課税資産の譲渡等にのみ要するもの(非課税売上対応)…全額控除ができない
  • 課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応)…課税売上割合を乗じた額を控除

このようになっているため、一般的に個別対応方式の方が、消費税額を計算する上では有利になります。
(非課税売上が多い会社は有利とならない場合があります。)

しかしこの区分というものが難しく、さらに煩雑になるのがデメリットです。

 

区分するからには、やはり全額控除できるものはしっかりと課税売上対応として区分しなければ
この方式を選択適用している意味がないので、しっかりとした判断基準も必要になってきます。

 

とはいっても中には、やはり区分がむずかしい曖昧なものも多くあるのですが、
例えば「名刺」。
この場合に、名刺作成費用は3つの区分でどれにするのが良いのか?

名刺作成費用は通常、名刺にその名が載る本人が課税資産の譲渡等のみを行う人であるのか、
非課税資産の譲渡等のみを行う人であるのかを明確に区別することが難しいため「共通対応」に分類される。
しかし、営業部門や制作部門、経理部門等のように事業部門ごとに 業務内容が明確に区分されている場合は、
課税資産の譲渡等のみを行う事業部門(売上に直結する部門=例えば営業部門)に属する社員の名刺作成費用は、
「課税売上対応」として区分経理することが可能となる。

上記のように部門ごとに分けて区分経理することで、
全額控除できる「課税売上対応」分が増え、消費税の納付額の計算上、有利にできることになる。

 

これは、計算上の事だけではなく、その後においても客観的に判断して区分した事を説明できるようにしておかなければ
ならないので、名刺作成費用の請求書、領収書等の宛名や備考欄に会社名だけでなく、部門名等も記載しておく事が
必要になるでしょう。

有利になる反面、処理の煩雑さ等のデメリットもあるので、どちらの方法にするかはしっかりと
考える必要がある。
消費税の納税だけをみれば、ほぼ個別対応方式を選ぶでしょうが、課税売上割合が限りなく100%に近いような場合には
処理面の煩雑さを加味してどちらを選ぶかを考える事も決しておかしくはないでしょう。

 

ちなみに課税売上高が5億円以下、課税売上割合が95%以上の場合には、
消費税法第30条第1項の規定により、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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