民泊によって所得が生じた場合の課税関係

以前のブログでも書きましたが、民泊については基本的には所得税法上の区分は雑所得になります。

今回は、民泊についての課税関係について、もう少し掘り下げてみてみようかと思います。

 

課税関係について

年間180日の営業日数規定から、民泊参入者は、宿泊業を行う
既存の法人ではなく、主として一般家庭世帯が主体となることが想
定されるので一般家庭世帯が民泊を行う際の課税関係の取扱いについてを主に。

(1)所得税
①所得区分
民泊により得た所得は、原則として雑所得に区分されます。
専ら民泊による所得により生計を立てている場合など、その住
宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われることが明ら
かな場合には、その所得は事業所得に該当します。

②必要経費の計算
民泊による所得を得るために支出した費用のうち、民泊を行う
ためにのみ支払うもの(住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数
料など)については、全額を必要経費に算入することができます。
他方、水道光熱費や固定資産税など、業務用部分と生活
用部分の費用の両方が含まれているものについては、民泊に
関する部分(業務用部分)の金額のみ必要経費の金額に算
入することができます。
業務用部分と生活用部分の区分については、民泊に利用
している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿
泊客を宿泊させた日数を基にするなど、業務の内容や資産の
利用状況などを総合的に勘案して判断することになります。

③住宅借入金等特別控除の適用関係
居住している家屋を利用して民泊を行う場合、床面積の2
分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供してい
るなどの要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を
受けることができます。

④居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係
居住用家屋を利用して民泊を行っており、この家屋を譲渡
した場合には、居住用に供している部分に限って、居住用財
産の3,000万円の特別控除の適用対象となります。

 

(2)消費税
民泊において宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館な
どと同様に消費税の課税対象となります。当課税期間の基準期
間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、当課税期
間は免税事業者に該当するため、消費税の申告・納税義務はあ
りません。

(注:平成30年7月時点での情報に基づいています。)

 

民泊については、訪日外国人の増加の影響で、行う方が増えていく一方で
こうした法律、税務の面をしっかりと把握していない方も増えてしまっては
様々なトラブルになってしまう事も容易に考えられます。

専門家によるサポートが必要になる事も多々あると思うので、こうした情報を
発信してすこしでも考えるきっかけになればいいと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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