馬券が当たった時の所得税のこと
新聞などで、ネットで購入した馬券で当てた約3億円を税務署に申告せず、約6200万円を脱税したとして所得税法違反で有罪判決を受けた市役所の職員が、5月22日に懲戒免職処分になったと報じられていました。
今回は初心に立ち返るというか、これも意識をもってもらえればと馬券で利益を得た場合の所得税について。
そもそも競馬をやる人で、競馬で儲かって確定申告をした方はあまりいないかもしれません。やらなければいけないこと自体知らないかもしれませんし。
最近では、採決事例等で騒がれていたりもあるので、もしかしら以前よりも注目されているのではないでしょうか。
馬券によって得た利益は所得税の区分では、基本的に「一時所得」に分類されます。これが原則です。
しかし近年の採決事例を踏まえて所得税法34条の一時所得の考え方(馬券についての所得について)についての注釈は
(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
となっています。
雑所得に該当すれば、はずれ馬券の費用も経費にできるので、この所得区分の違いでかなり所得の金額が変わってくるため、何億という馬券を当てるとこの区分が運命の分かれ道になりかねません。
さて、一般的には「一時所得」として馬券が当たる方が多いと思うので、そちらについて。
例えば、100枚の馬券を10,000円/1枚で購入し、そのうちの一枚が当たり、1,000,000円になったとします。
この場合、実際に使った費用は100枚×10,000円=1,000,000円で、当たった額も1,000,000円なので、実際にはプラスマイナス0円です。
しかし、一時所得の計算は、
「{(収入金額ーその収入を得るために支出した金額)ー50万円}×1/2」となるので
{(1,000,000-10,000)-500,000}×1/2=245,000
がその年分の所得に加算されます。
これをみると、損した気分になると思いますが、実際に高額の馬券が当たった場合は、その当たり馬券の分しかマイナスはできないので、その点だけは頭に片隅に置いといた方がいいと思います。
ちなみに給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要がないので、上記の計算で20万円以下であれば特に気にしなくてもいいです。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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