外国人労働者の受入が拡大すれば外国人労働者の税務処理も当然増えます。

外国人労働者の受入れを拡大する出入国管理法のが改正されました。

今後、外国人労働者は増加していく方向になるでしょう、そうすると外国人労働者に係る税務処理も増えます。

今回は、外国人労働者の税務について少しみていこうかと思います。

所得税の取扱いについて。

外国人労働者の区分

外国人労働者が日本で働き給与等を支給する場合には、その者が「居住者」か「非居住者」かによって、所得税の取扱いが異なります。

  • 居住者…国内に住所を有する者、または国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上である者。
  • 非居住者…上記以外の者。
  • 永住者…居住者のうち、日本国籍を有している者、または過去10年間に日本に住所・居所を有していた期間の合計が5年超である者。
  • 非永住者…居住者のうち、日本国籍を有さない者、かつ、過去10年間に日本に住所・居所を有していた期間の合計が5年以下である者。

外国人労働者に対する課税

外国人労働者が永住者である場合、すべての所得に対して課税されます。

しかし非居住者の場合には、国内の所得(国内源泉所得)と国外の所得(国外源泉所得)のうち、国内で支払われたもの及び、国内に送金されたものに対して課税されます。

源泉徴収に際しては、扶養控除等申告書の提出に加えて、親族関係書類の提出も必要になるため手間もかかります。

親族関係書類とは、外国人労働者の親族である事を証する書類で、戸籍の附表の写しなどです。

またその外国の家族に送金等している場合には、生活費等の支払を行った事を証する書類である送金関係書類の提示も受けなければならず、この書類は結構細かくそれぞれの親族ごとの証明が必要になったりするので、扶養控除を受けるためにはしっかりとした書類の提出を促すことも必要になっています。

国外財産調書

日本人労働者に限らす、外国人労働者(非永住者を除く居住者)でも、国外に5,000万円を超える財産を保有する者は、翌年の3月15日までに国外財産調書を税務署に提出しなければなりません。

住民税の取扱い。

住民税についても、居住者と非居住者で区別されます。

外国人労働者のうち1月1日時点で1年以上日本に住んでいる者、入国して1年未満でも通常1年以上居住する事が必要となる職業の方は、前年所得により税額が算出され、住民税が課税されます。

外国人労働者が退職して、出国してしまう場合でも、全額納付するか、納税管理人をたてる手続きが必要となるので、退職時の手続きに織り込んでおくといいかもしれません。

雇用している間よりも、雇用時や、退職時に色々と違った手続きが出てきたりもするので、雇用する場合には、雇用する側も外国人労働者に対する税務処理を理解しておくことが、今後に向けては有用になるのではないでしょうか。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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