自分の確定申告を年初に済ませたが、抜けていた事項があったので訂正申告をしました。

年初に自分の確定申告を早々と済ませて、意気揚々としていましたが、入力をしなかった(失念⁉)事項がある事に気づきました。

当然、事業に関する事ではないのですが何を忘れてしまったかというと仮想通貨に関する所得です。

所得といってもほんとに些細な分なのですが、なぜ失念してしまったのか。

それは、現在の仮想通貨(ビットコイン)の価額がかなり底をついている感じもあり、基本的に益が出ている感覚はなかったという思いこみと、1年前ぐらいにただ経験のために少額を投資しただけなので。(ただの言い訳に過ぎませんが。)

さて、既に確定申告も電子送信を済ませて、還付となっていたのでその還付金についても既に税務署から振込がされていました。

とはいっても、まだまだ確定申告期限まで時間もありますので、もう一度申告書を作成して、電子送信すれば問題はないのです。

しかし、既に還付金を受け取ってしまっているため、訂正申告として再度申告書を送信してもしっかりと処理してもらえるのか。

結果的には、期限までなら何度でも訂正して送信は可能です。

既に還付金を受け取ってしまった場合には、念のため税務署へ連絡して確認をするというのが基本のようですが、必ずしもそうしなければいけないわけではないので、まずは訂正したものを再度送信できる所までもっていくのが先決かと。

さらに還付金が増えるといった場合もあるでしょうが、そういった場合には当然還付金の増加分だけが後日振り込まれるでしょうが、今回、私の場合は、仮想通貨の売却益の失念ですから、既に還付された金額が多いというあまりよろしくないパターンです。

そのような場合には、訂正申告後に税務署の方から納付書が送られてくると思いますので、その後に納税する事になります。

まだ期限まで時間があるので、焦る必要はありませんが、期限ぎりぎりとかでしたら、自分で納付書を作成して納める必要があったかもしれません。

電子申告だと、こういった訂正の場合に再度送信するのはかなり簡単なので、まだ期限まで時間があるから間違っても大丈夫…と思う気持ちになりがちですが、何度も何度も(私的には一度でも再送信はよろしくないですが。)訂正申告として再送信していたら、いくら認められていても税務署等への印象は悪くなってしまうと思います。

早く済ませたいといった気持ちもあったのは事実ですが、その結果ミスをするのは、その後の修正への時間と手間をただ増やすだけなので、今後は送信前にしっかりと一呼吸おいて見直す癖をつけようと思いました。

還付されたのにその後納付しなければならないというのは、気持ちがいいものではないですし、税務署側にも二度手間にさせてしまって申し訳ない気持ちになります。

金額的にも誤差は数百円程度なので、手間だけをかけさせてしまう結果になったと反省しています。

気付くのが期限後になっていたら修正申告になってしまうので、期限前に気づけてよかったですけど。

(追記)

電子送信後、税務署から確認の連絡(とても丁寧な対応でした。)があり、納付書を送るので納付してくださいとの事。

届いたその日に納税しました。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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