一度もあった事のない会社と、郵送で合意書のやり取りは出来ない。

契約書については、基本的には対面でお会いしてお互いの最終確認ののち
署名、押印等をするとは思います。

最近、とく「紹介に関する合意書」のような類いのもので提携を進める方が多いのですが
それ自体に特に問題は感じませんし、ビジネスパートナーとして信頼してともにやっていける
人となら合意書を交わすことに何の違和感もないでしょう。

当然にそれを交わすにあたり、一度お会いしてお話をしたりはあると思っていますし、
合意したこと自体には、特に拘束力や金銭の支払が発生するわけでもないものがほとんどなので
いくつもの会社と交わしても問題ないというものがほとんどです。

まあだからと言って、だれかれ構わず合意書を結ぶという気には到底なれません。
なので、個人的にしっかりとその会社、並びに担当の方とは何度かお話をして
初めて決められるものだと思っています。

 

ですが、先日、不動産投資系の会社から一本の連絡がありました。
何度かタイミングが合わずに、折り返しの電話をお願いしてしまったのですが
ようやく話せるタイミングとなり聞いていると、そういう会社で詳しい事は
資料を郵送します。との事。
そして資料が届きました。

中身を見て、びっくり。
どういう会社かなどはほとんどなく(知っていないこちらが悪いのか?とさえ思いました(笑))

いきなりのパートナー契約の提案書。
そしてちょっとした会社で配っているであろう冊子。

そして何より驚いたのが、先方の押印のされた合意書と
それを送り返す返信用封筒がはいっていました。

 

いやいや…。
いくら何でもこれは…。
はい、わかりましたと合意して送り返す人いないんじゃないかなと。

もちろん、送る前には、資料が届くタイミングでまた連絡します。
と言っていましたが、この郵送セットを見た段階で…。
この後にいくら連絡来てもダメな気がします。

実際に連絡がきたのは、数日後でしたが…。

 

上記にも書いた通り、拘束力がほとんどない合意書というものでも
さすがにこんなに簡単には、署名、押印は少なくとも私はできません。
むしろ怖くなってしまうぐらいです。

たかが合意書、されど合意書です。
事前にそういった打合せもなく、会ったこともないのに
こういったものまで送られてきてしまうのは、郵送というもの
のある種の利点なのかもしれません。

不用意に資料を送ってもらってしまった私も良くなかった
と反省はしています。
やはり自分の中での線引きは、色々な面で重要だと改めて思いました。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください