今年の所得税の確定申告の期限は原則通りに3月15日。一定の理由がある場合には個別の申請による期限延長も。

先日、国税庁の「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。
今年の確定申告の期限が昨年のように、延長されるのかどうかを
気にしている方も多いかと思います。
(新型コロナの感染が広がっているのだから当然延期になっていると思いこまないように注意してください。)
結論としては、今年の所得税の確定申告の期限は
原則として、例年通り3月15日となります。
昨年のような一律新型コロナウィルスの影響で期限が延長されるといった事には
ならないですが、やはり影響を受ける方も当然まだまだ多くいるかと思います。
その場合には、これまでも災害時に認められたいた理由の他、例えば
次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続きに必要な
書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行う事が困難な場合には、個別の
申請による期限延長(個別延長)が認められることになります。
【個人・法人共通】
 ① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと。
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給
 されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること。
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務
 体制が維持できない状況が生じたこと。
・ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事
 実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
 ・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったこ
 とで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること。
 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き
 みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていな
 い等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと。
【個人】
 ④ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、
又は感染症の患者納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、
又は感染症の患者に濃厚接触した事実があることに濃厚接触した事実があること。
⑤ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要次のような事情により、
納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと請を受けたこと。
・ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある感染症の患者に濃厚接触した疑いがある。
 ・ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある。
 ・ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある。
⑥ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみ新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、
生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていることだりに自宅等から外出しないことが要請されていること。
延長する場合には、申請が必要ですが、申請書の提出に代えて、申告等を
行う場合に、申告書等の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である
旨の付記等での対応も可能となっています。
この場合、申告・納付期限は、原則として申告書の提出日となるのは、昨年の場合同様ですが、
延長も無期限ではなく、その延長となる理由がやんだ日から2ヶ月以内なので、そのあたりも
注意が必要です。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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濱村純也税理士事務所
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