上場株式の課税方式の選択で住民税の別途申告が必要無くなる場合も。

今年も残り3ヶ月ほどになりました。

年が明けると、頭に浮かぶのが確定申告。

税理士としては当たり前かと思いますが、

そうでなくても、確定申告の必要がある方は、

またこの時期がやってくるかという気持ちに少なからず

なるかと思います。

また近くになったら確定申告の事については、

このブログでもいろいろと書いていく事があるかと思いますが、

今回は、改正で簡素化される一つの手続きについて。

それは、上場株式の配当所得等について、所得税と住民税で課税の方式を

異なるもので選択した場合、原則としてどちらについても申告をする事が

必要になりますが、

令和3年分の確定申告から、個人住民税で申告不要を選択した場合には、

所得税の確定申告で申告手続きが完了できるようになります。

一定の場合のみの簡素化ですが、

よくあるパターンで、上場株式等の配当所得等に係るすべての部分を

所得税については、総合課税等を選択し、住民税については申告不要を

選択する場合のような時は、これまでなら住民税の申告が別途必要になって

いましたが、令和3年分の確定申告からは、住民税の申告が不要になり

かなり手間が省けるようになる。

こういった場合の該当があるのかどうかは

それぞれですが、個人的にみてもこういったケースは

少なくないとは思うので、来年の確定申告に向けて

少しいい情報になるのではないでしょうか。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください