確定申告時によく聞かれる質問。居住用の土地建物を売却した場合に、消費税の課税事業者となるのかどうか。
今年も確定申告の時期となりました。
この時期にちょくちょく聞かれる質問が居住用財産の譲渡を
した場合に消費税の課税事業者になるのかどうかという事です。
そもそも事業を行っていない場合には、消費税の課税事業者になるかどうかなどは
あまり考えないかもしれませんので、居住用財産の譲渡等をした場合でも、
その物自体の譲渡所得についての確定申告を行えば問題ないと考えるかと思います。
結果的には、それで問題がないので大きな問題等は起こらないのが通常です。
事業等を行っていると、やはりそういった居住用財産の譲渡等の他に、事業所得などの
所得計算を行い、その売上高によっては、消費税の課税事業者に該当する事に
なる場合もあるので、消費税の課税売上高に事業所得の売上の他、居住用財産の譲渡等
すなわち、売却額が含まれるかどうかを疑問にもってしまう事もこれは当然の
流れかと思います。
仮に法人の場合ですと、行う行為がほぼすべて営利目的となるので、
すべての課税売上が、消費税の対象になるのでわかりやすいのですが、
個人の場合ですと、こういった事業とそうでない部分との区別で考える事が
必要なので、疑問に思ってしまう方が多いようです。
消費税が課されるのは、
「国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等」
となっていますので、居住用財産の譲渡等については消費税は課されないとなる
わけです。
ただし、例として居住用財産を賃貸用として使用していたり等の場合は、事業として
対価を得ている事になるので、当然、消費税の課税売上高に含まれることになるので
注意が必要です。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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