消費税の仕入税額控除。使用用途での違いをどう区別するか。

消費税の仕入税額控除。

個別対応方式の場合は、その使用用途によって、

  • 課税売上にのみ対応
  • 非課税売上にのみ対応
  • 共通対応

といった区分をしなければなりません。

課税売上に直結する仕入や外注に係る費用ついては、課税売上にのみ対応するものとして

その費用に係る消費税の全額が仕入税額控除の対象になります。

同じように非課税売上にのみ対応するものについては、その費用に係る消費税については仕入税額控除の対象にはならなりません。

この二つについては、考え方さえ分かっていれば区別すること自体はそれほど難しく考える必要はないかと思います。

問題は、共通対応の部分。

事業全般に係るものになると、ほとんどこの共通対応に区別するようになってしまうかと思います。

例えば、新型コロナウィルスの影響で、様々な会社でマスクの購入が必要になったかと思いますが、そのマスクに係る仕入税額控除はどの部分に該当する事になるのか。

会社全体で使用する分を一括して購入、その配分等はとくに区別してない場合となると、これは共通対応に該当する事になるかと思います。

しかし、例えば業種にもよりますが、現場用のマスクと、総務などの事務用のマスクを区別して購入したならば、現場用の部分については、課税売上にのみ対応するものとして区別することが可能でしょう。

有利不利は様々な状況等があるので、一概には言えませんが、消費税の計算で個別対応方式をとる場合には、共通対応よりも課税売上にのみ対応への区別をした方が控除額は大きくなります。(課税売上割合が100%ならば変わりませんが。)

マスクを購入した時に、何枚は現場等用、残りは事務全般用として区別しておけば、上記のような区別いしての処理も可能になるので、マスクの購入額等がかなりの額になる場合などでは、こういった区別をすることでかなり消費税額の計算の金額が変わってくる場合もあるかもしれません。

マスクに限らずこういった考えが当てはまる経費は、色々とあると思うので、一律共通対応で処理していたものでも、毎期相当額の金額となる経費があるならば見直してみるのもいいかもしれません。

それでも区別する手間と消費税計算への効果の見極めは必要だと思いますが。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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