国税の滞納残高は20年連続減少、滞納発生割合は約1%に

国税庁が公表した「平成30年度租税滞納状況」によると、平成30年度において発生した法人税や消費税などの国税の新規滞納額は、前年度比0.2%減の6,143億円と3年連続で減少。一方、整理済額は同0.6%減の6,555億円となり、新規滞納額を413億円上回ったことから、平成31年3月末における滞納残高(前年度繰越額8,531億円+新規発生滞納額6,143億円−整理済額6,555億円)は同4.8%減の8,118億円と、平成11年度以降20年連続での減少となった。これは、滞納残
高が過去最も多かった平成10年度の2兆8,149億円の28.8%である。

また、平成30年度に申告などで課税された徴収決定済額は62兆4,838億円であったことから、滞納発生割合(新規発生滞納額6,143億円/徴収決定済額62兆4,838億円)は0.98%となり、過去最も低い割合となっている。

新規発生滞納額を税目別にみると、消費税(地方消費税を除く)が前年度比3.1%減の3,521億円と3年連続で減少したものの、新規発生滞納額全体の57.3%を占めており、14年連続で最多となった。一方で、消費税滞納事案は重点的に整理が行われていることから整理済額が3,644億円と新規発生滞納額を上回ったため、消費税の滞納残高は同4.1%減の2,904億円と19年連続で減少している。また、法人税については新規発生滞納額が同6.8%増の697億円と2年連続で増加し、整理済額が692億円と下回ったことから、滞納残高は同0.6%増の918億円と11年ぶりに増加した。

なお、国税を納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税が課されるほか、督促状の送付を受けてなお納付が行われない場合には、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受けることがある。

ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することで、財産の差押えや換価(売却)などの猶予が認められる国税の猶予制度(納税の猶予、換価の猶予)があり、猶予が認められた場合は、財産の差押えなどが猶予されるほか、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除される。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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