ドローンの資産区分

最近では当たり前に、使用されているドローン。
ビジネスでも使っている会社も多くなっているでしょうし、これからさらに多くなるのではないでしょうか。(様々な業種での使用ができると思いますし、用途は今後さらに広がっていくと思います。)

空撮などではよく使用されたいますし、測量、設備点検さらには農業でも活用されているようです。

ドローンについては、金額も幅広くあり、数万円~数千万円となるようです。

会社でもドローンを購入して、使用すると当然ですが、経費として計上することになります。その時に10万円未満であれば特に問題なく、消耗品等で計上していくとは思いますが、それ以上の高額になると資産として計上していく事になるでしょう。

 

その際、減価償却資産としてドローンは、どのように区分して耐用年数は何年になるのか。

今までの事例があまりないと思うので悩むところではないでしょうか。

現状では、税法におけるドローンの資産区分について、明らかにされておらず、耐用年数も不明のようです。

が、航空法を参考にすると、無人航空機として定義されているものに、ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当するとされているようです。

という事は、税法上も区分が航空機に該当し、その中のその他のものになり耐用年数は5年になると考えそうです。

 

しかし、国税庁への確認で、航空法上の無人航空機に該当する者は、税法上では航空機にならないという。税法上の航空機は、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解されているかららいし。(ややこしい限りです。)

となると税法上の区分は一体どうなるのか?

それはドローンの機能、用途によって変わってくる事になるようです。

例えば、撮影用に使用されるものであれば、器具備品の光学機器及び写真制作機器のカメラに該当し、耐用年数は5年。
農薬散布用に使用されるドローンは、機械装置の農業用設備に該当し、耐用年数は7年。となるように考えられるらしい。

いずれにしても、ドローンがどのような機能を持ち、どのような用途に使用されるかで、耐用年数が変わってくる場合があるということなので、注意が必要となるでしょう。

 

今後、様々な用途に広がっていったらそれぞれで耐用年数にばらつきが出ることになりそうですが…。
ドローン本体としての区分・耐用年数として一本化にはできないんでしょうかね。

 

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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