節税保険の規制の案がでた模様。
2月に節税保険に対して、国税庁は今後は単一的なルールを創設して行き過ぎた節税を規制するといった強い姿勢を保険会社に示し、その後節税目的の保険商品の販売は停止されました。
その後、どのような規制となるのか、既存の契約にまで影響があるのか。
など、規制案がどうなるかは保険会社でなくとも気になっていたと思います。
先日、法人向け定期保険の新たな税務取扱(案)が国税庁より発表され、パブコメに付されました。
とりあえず思いのほか緩い内容だったよう。
まず最大の焦点といっていいかは微妙ですが、既契約に対して規制は入るのかといった点については、遡及はしないという事のようです。
まあ、現実的に遡及となったら、極端にいえば、ひっくり返ってしまう企業もでてしまうかもしれないので、これはやはりないとなったので一安心でしょうか。
となると、既存の契約の今後の支払についても今までと同じように全額損金算入で良くなるのでしょうかね…。
これについては、少し規制がはいる気がしてましたが。
今後の保険商品については、基本は全額資産計上といった節税の目的にはならないように規制されるといった話もありましたが、新規の保険についても返戻率の割合で段階的に損金算入をみとめていくようになるようです。(詳しくは基本通達で明確になったときにまた書きたいと思います。)
これは…、あまり変わりない感じ…。
こうするとまたその規制に沿った保険商品が生まれて、また規制。のようないたちごっことなってしまうのではないかと感じてしまいます。
こういった緩いといった印象を受けるような規制になったのには、色々な背景やしがらみがあるんでしょうが、ただ厳しくとかではなく、もう少し、ルールを簡便にしてしまえばわかりやすくなるし、かいくぐるような保険商品も出にくくなるのではないかなぁと個人的には感じています。
まだ案ですし、確定的な事はわかりませんが、こういった方向性になるのは確かでしょうから、保険会社や、節税保険を利用していた中小企業等は安堵したのではないでしょうか。
既存の契約への遡及がないというのは、中小企業等の事も考えてのことでしょうから単純に良かったと思います。
中所企業にたいしては、廃業・倒産などへの対応策として事業承継等の特例等などをだして活性化させようとしているのに、遡及されたら真逆の効果を生んでしまいかねないですからね。
新たな税務処理のルール等は早ければ6月にも適用となるようなので、また保険商品の販売も開始されるでしょう。
きっと節税としての保険商品もでるでしょう…
以前から保険は節税として使うものではない。
結果として繰り延べになるだけなので、節税目的ではなく、将来の保障すなわち出口での対策として考える事が大事。
と個人的には考えているので、今回の変更でもスタンスは変わりませんので、今後も出口の活用法として保険というものが有用に扱えればいいと思っています。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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