法人の減価償却は任意計上可能なので、ついつい個人(所得税)も…。ですが強制です。

法人について、決算時に減価償却費をどうするか?

当然のように考える事です。

法人の決算の場合に、いいか悪いかは別として、減価償却については限度額の範囲内で計上したり、しなかったりを会社が任意で調整出来てしまいます。

決算書が赤字だと、銀行等への提出ができない、だとかで調整する事は多いかもしれません。(これでいいという事ではないんですが。)

しかし、個人つまり所得税では、減価償却費は任意ではなく強制です。

わかりきった事を今更と思いますが、ふと気になるとなんでだろうと思う事もあるので、見直しがてら書いてみようかと。

減価償却とは。

そもそも減価償却とは一体なんなのか?

という方は少ないかもしれませんが。

資産というものは、取得し事業の用に供した時点から、その価値は時の経過とともに減少していくことになります。

もし減価償却という考えがないとすると、資産の計上額は、ずっと取得したままになり、例えば数年後に売却をするとなった場合に取得したときと同じ金額で売れるでしょうか。

言うまでもなく、そんなことはあり得ませんよね。

その時の経過により価値の減少を形式的に計算して、期間按分的に費用として計上していく事が減価償却というものです。

償却の方法には、定額法や定率法などがあります。

 

なぜ法人と個人で任意と強制になるのか。

法人は赤字だから、あえて減価償却はしないでと出来ても、個人事業主の場合は、これが出来ません。

赤字だからといっても減価償却はしなければならないので、結果減価償却の分だけ赤字額は膨らむ事になります。

単純に考えると、なんか不公平な感じはするかと思いますが、なぜなのかは税法の規定からです。

所得税法第49条

居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

法人税法第31条

内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

 

この二つの違い気付きましたでしょうか?

「達するまでの金額」という文言が法人税法にはあるので任意で償却額を計上する事ができるのです。

 

こんな言葉だけですが根拠となってしまうのが、こわいというかなんというか。

しかし、こんな税法の言い回しの違いを知らなくても、法人税では任意で償却、所得税では強制という事は当たり前のように身についているので、あえて書く必要ないのかもしれませんが、私自身もふと気になったので自分の復習にもなりました。(笑)

改正して所得税も任意になればいいのに。

と思ってしまいますが。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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