平成31年度税制改正大綱の概要(法人課税)

改正大綱についての概要まとめ。

税制改正を項目ごとに区切って書いてきていますが、今回は法人課税に的を絞って端的に。

【研究開発税制の見直し】

• 総額型について、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の40%に引き上げる。

• 高水準型を総額型に統合し、総額型の控除率を割増しする措置を講じる。

• オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象に追加するとともに、控除上限を法人税額の10%に引き上げる。

• 中小企業技術基盤強化税制の上乗せ措置について、増減試験研究費割合が8%を超える場合に見直したうえで、適用期限を2年延長する。

【防災・減災設備投資促進税制の創設】

• 中小企業の災害に対する事前対策を強化するため、中小企業等経営強化法の改正を前提とする事業継続力強化計画(仮称)に基づき、一定の防災・減災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等して事業の用に供した場合に、その取得価額の20%の特別償却ができる制度を創設する。

• 対象となる特定事業継続力強化設備等とは、認定を受けた事業継続力強化計画(仮称)に記載された機械装置(1台または1基の取得価額が100万円以上)、器具備品(1台または1基の取得価額が30万円以上)、建物附属設備(一の取得価額が60万円以上)。

• 改正中小企業等経営強化法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得等した特定事業継続力強化設備等について適用する。

【商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長・見直し】

• 経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高または営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを要件に加えたうえで、適用期限を2年延長する。

• 平成31年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について適用する。なお、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年9月30日までに取得等をしたものは、確認不要とする。

【地域未来投資促進税制の延長・拡充】

• 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却・税額控除制度について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に、機械装置および器具備品の特別償却率を50%、税額控除率を5%に引き上げる等の見直しを行ったうえで、適用期限を2年延長する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください