交際費(飲食費)の基準。
新年度になり、新入社員等の歓迎会が多いこの月。だからというわけではないですが(笑)
法人として、かならず?でる経費に交際費(特に飲食費)があると思います。
今回は言わずと知れた、交際費の飲食費についての金額の基準について書きます。
法人税の計算上、交際費等のうち「一人当たりの飲食費が5,000円以下」のものについては、交際費等の範囲から除外されます。(その金額が税込、税抜かは、それぞれが選択している経理処理により判定。)
要するに総額18,000円の飲食費で、総勢4人だった場合は、18,000円÷4人=4,500円となり、交際費等からは除外される。
しかし、これが総勢3人だったら、18,000円÷3人=6,000円となり、交際費等となる。
交際費等の範囲から除かれる飲食費
- 飲食費として支出する金額を参加人数で除した金額が5,000円以下となるものが対象。
- 上記対象となるものは以下の事項を記載して保存している場合に限り適用あり。
- 飲食のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
もちろんこれが正しく記載されていることが大前提なのだが、税務調査では一の飲食代が分割されていないか、参加人数の水増しは無いか、接待等の相手先に偽りがないか等の確認が行われます。
参加人数の水増しなどが行われていた場合には、会社が不正行為を行ったとされ、仮装・隠ぺいとして重加算税の対象になったりもする可能性があるため注意が必要です。(注意というか、正確に記す事が当然の事なので、しっかりとした仕組みづくりが必須です。)
会社のコンプライアンスが重要だと思うのですが、なかなか会社内でのチェックで水増し等の事実を見極める事も容易ではないと思います。(経理の人がすべてチェックするのは不可能でしょうし。)しかし税務調査では、お店や、得意先等に確認してしっかりと人数等を調べる事もします。
なので会社の前にまず経費として飲食費をつかう個人が常にしっかりと交際費等の飲食費については、記載事項等を心がけていく事がもっとも重要かつ正確で、それが適正な税務計算にもつながっていくのは確実です。
今日も週末金曜日ですので、飲みに行く方も多いと思います。飲み過ぎ、食べ過ぎには十分しましょう!(自分に言っています(笑))
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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