認定経営革新等支援機関に更新が必要になる?

認定経営革新等支援機関については、今までは登録が完了した後は、そのまま特に更新等の必要もなく、永続的に認定されてきていました。

しかし、今後は認定経営革新等支援機関に更新制の導入などの改正が行われるようです。

平成30年2月現在で27,811機関が認定支援機関として認定されているようですが、そのうち税理士が18,735機関、税理士法人が2,431機関です。

認定支援機関は、経営革新等支援業務等(経営状況に関する調査・分析、事業計画に策定に係るきめ細かな指導及び活用の推奨等)、その他経営課題全般に対する支援業務(経営改善や創業等に係る指導及び助言等)、中小企業支援施策と連携した支援業務(施策の周知やよろず支援拠点との連携等)の活動を通じ、中小企業・小規模事業者に対する経営支援に取り組んでいるのですが、認定を受けながら直近1年間で認定支援業務を行っていない機関が約3割(もっと多いような気もしていましたが…)もあるようです。

確かに、私も税理士として認定経営革新等支援機関への登録をし認定を受けています。その際に中小企業大学校での研修を自主的に受けました。(税理士の資格があれば、とくに受ける必要性がなく、手続きさえすれば認定支援機関として認定されます。)その時に学んだことはとても役に立ちますし、これが支援機関としての業務にとてもつながるものだと感じました。

税理士が手続きだけで認定を受けれるのは、その業務が認定支援機関の業務に直結している場合が多い、その業務を普段から行っているなどの為だと思います。

なので、認定支援機関として認定をうけて、支援業務を行っていないというのが、普段の業務にはいってしまっていて行っている実感がないような事も多いかと思いますが、現実には手続等で認定支援機関を記載した事がないというのは多いのでしょう。ですがやっていることは、少なからず支援業務を含んでいるとは思うのですが…。

とはいえ更新制が導入されますので、より一層の強い取り組み意識が必要になると思います。

私は認定支援機関としての業務にも力を入れて取り組んでいますので、より支援業務に積極的に対応し、スキルアップもよりしていくつもりなので更新制がどのようになっても更新していきます。

事業承継税制の改正で、認定支援機関の重要性もあがってきましたし、認定支援機関としても腕を振るう事が増えていける場面は増えていくと思いますので、今まで以上にやりがいはあると思っています。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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