消費税の軽減税率・簡易課税の計算特例

消費税の増税への心構えとして、少しづつでも情報提供していき、いざ始まってバタバタとしないようにと書いているこのブログ。

週一のペースで何回か書いてきてある程度、全体的には書いたので、今後は不定期ながら、少しづつ情報提供や気になる所などを伝えていこうかと思います。

 

今回は、消費税の計算の特例について。

とはいっても原則的な計算ではなく、簡易課税制度を適用している場合(「簡易課税制度の届出の特例」を適用する場合を含みます。)

「間課税制度の届出の特例」とは

平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ(税込)を税率ことに区分して合計することが困難な中小事業者は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間中に簡易課税制度選択届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受ける事ができる。
なお、当該特例により簡易課税制度を適用する場合に提出する簡易課税制度選択届出書は、平成31年7月1日かた提出することができる。

 

簡易課税制度を適用する場合に、適用できる売上税額の計算の特例は「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込)を計算する「軽減売上割合の特例」となります。

「軽減売上割合」の計算が困難な中小事業者(主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う中小事業者に限る。)は、課税売上げ(税込)の50/100を軽減対象資産の課税売上げ(税込)とすることができる。

 

となります。

《Q&Aより》

その他、小売業又は卸売業において、「軽減売上割合の特例」を適用して売上税額を計算する場合であっても、「小売等軽減売上割合の特例」を適用して仕入税額を計算することができる。表にとおり、これは簡易課税制度の適用を受けない期間において。

 

このように、ある一定の業種等には、特例の適用で有利か不利かはまた別として、簡便的な計算も期間限定だが適用できるので、無理のないように消費税増税・軽減税率の適用に対する処置もできます。(税額的には不利になるケースが多いでしょうが…。)

 

色々と特例とかあり、計算しやすくしたりはありますが、やはり最初からそこへ向かうより、まずは原則通りを目指して、備えるのが一番だと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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