有料老人ホームにおける軽減税率の取扱い

軽減税率の導入がすぐそこまで迫ってきている中で、全国有料老人ホーム協会が軽減税率のポイントをまとめたものを作成し、情報共有を呼び掛けている。

軽減税率の判定以外にも、介護保険サービスの事業所を併設している場合などは、課税と非課税の判定も混在する事になるので、これまで以上に課税区分に対する細かな対応が求められる事になりそう。

有料老人ホームについては、次の要件のいずれも満たす食費は、軽減税率の対象となります。

  • 一食につき640円以下であるもの。
  • 1日の食費の累計額が1,920円に達するまでのもの。

1日の食費の累計額が1,920円を超える場合には、超えた分の食事については、軽減税率の対象とはならないので注意が必要。
ただし、書面により累計額の計算の対象となる食事を明らかにしている場合は、その方法による。

例えば、朝食、昼食、間食、夕食とある場合のうち、間食については、軽減税率の対象としない事を書面等で明らかにしている場合は、間食以外の分が上記の要件をみたすのであれば、間食の金額については、標準税率となり、他の部分については軽減税率となる。

一食につき650円となれば、その時点でそれは標準税率となる。

この金額の判定だけでも、今まで以上に負担がかかるようになるが、金額の範囲内での提供等を定めて行い始めれば、過度の負担はかからないと思います。

直前に迫ってきている消費税の増税、軽減税率への対応については、こういった狭い範囲での情報の共有というものは、かなり有効な手段となり得ると思いますし、こうした情報を直接関係なくても知っておく事は悪い事ではないのではないでしょうか。

飲食店などは、店内飲食とお持ち帰りで確実に軽減税率への対応がすぐに必要になる事は、これまで何度も書いてきました。

それ以外の業種についても、今回の有料老人ホームのような考え方が必要な事が、多かれ少なかれでてくるので、そういった情報の共有は必要不可欠でしょう。

すべての項目を網羅する事は、不可能ですが、それぞれが対応する事になる事柄についての情報があればそれを摘み取っておくと、10月以降の対応もよりスムーズにいくのではないかと考えているので、こういった情報があればまたブログでもちょこちょこ書いていきたいと思っています。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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