消費税の増税と軽減税率。例えばこんなに狭い範囲の所でも入り乱れる可能性がある。
消費税の増税と軽減税率について、色々な施設などではかなり入り乱れるような事も考えられます。
支払う側もそれをしっかりと把握しておかなければならない…わけではないですが、知っておいて損はないとは思うので、ちょっと一例をあげて。
施設としては、銭湯・スパやトレーニングジムなど施設内に飲食出来る所があり、販売もしていればどれでも当てはまると思います。
展示会なども、飲食エリアがあったりしますから。
例えばスポーツジム。
もちろん主たる目的は、トレーニングを行うためでしょうが、その中に飲食ができるスペースや軽食のようなものの販売、自動販売機などはほとんどあるのではないでしょうか。(24時間営業のフィットネスジムとかだと少し変わると思います。)
1つの小規模な施設の中でも、こういった感じで分かれていた場合だとそれぞれ消費税の取扱いが変わってきます。
軽減税率は飲食料品の譲渡が適用対象となりますが、そのうち食事を提供するいわゆる外食に該当する場合には、軽減税率の対象とはなりません。
さすがに、基本的なこの区別は浸透してきたのではないでしょうか。
食事の提供とは、飲食の設備がある場所で飲食をさせる役務提供をいいます。
この中で飲食設備というものがあるかないかでまず前提が変わるのですが、その飲食設備とは、飲食をするための場所、テーブルや椅子等です。
なので、そういった設備がある場所では、その場所で飲食するのか、持ち帰るかの確認も必要となります。
ざっくりですが、この辺りの考え方はブログでも何回か書いたりしていますので。
さて、スポーツジムにおいて、一番利用が多いのはやはり「自動販売機」ではないでしょうか。
自動販売機については、当然8%つまり軽減税率が適用される。でとくに疑問はないと思います。
ちょっとひねくれて、例えば、自動販売機の前にその飲物を飲むためのテーブルやイス等があったらどう考えるでしょうか。
もし自動販売機に持ち帰り用かそのテーブル等の利用かを選択するボタンなどがあったとしたら、10%の場合も考えられる?
結論的には、自動販売機の販売はすべて8%、つまり軽減税率の適用となります。
そもそも役務の提供ではなく、飲料等の販売なので近くに飲食設備があるからどうこうとはなりません。
ジムなどでよくある水素水サーバーの提供なども同様に考えられると思います。
スポーツジムだと、トレーニングのためのベンチ、サウナなども飲物を飲んだりする事が出来るのですが、こういったものも飲食設備ではないため、近くに自販機や飲物の売店があっても基本的に軽減税率の適用となります。(受付等で飲物やゼリーなど売っている事も多いですが、これも同様です。)
ジムの中に小規模でも売店があり、そのそばに飲食設備となるテーブルやイスがある場合。
これは、そこを利用するかしないかで軽減税率の適用かどうかは変わります。スポーツジムの中でも、テーブル利用しますかなどの確認が増税後は行われるようになるでしょう。さすがに基本的にここでの飲食は禁止ですとかにはしないでしょう。(それをしたらその設備の意味がわかりませんし…。)
こういった狭い範囲でも色々と理由があって軽減税率になったり、ならなかったりが生じてしまうのが10月から始まってしまうのですね…。
スパとかでも同じような事になるでしょう。
最期に精算するときに領収書やレシートなどをみてみればしっかりと区別されているでしょうから、増税後にそういった施設の利用をしたときは、注意してみてみるのもいいかもしれません。
気になったり、興味があったりした場合ですが。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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