マイナンバーの利用、年金分野。

マイナンバー。

一時ほど騒がれなくなった感がありますが、着々と様々な分野への紐づけが進んでいます。

今回は年金分野について。

平成30年3月より厚生年金被保険者、事業主及び年金受給者並びに国民年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届出等で、
現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているものについては、個人番号による手続も可能とし、原則として個人番号記載
をする事になりました。(可能というか、原則なのでほぼ必須のイメージが…。)

各届出の新様式では基礎年金番号は省略され、その代わり個人番号記載欄があります。(やはりイメージ的に必須…。)

現在は旧様式も使えるので、個人番号記載が嫌な場合は旧様式に基礎年金番号を記載する事になります。

事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、資格取得届、資格喪失届、70歳以上届出関連、賞与届、被扶養者(異動)届、産前産後、育児関連の届出等です。

基礎年金番号を記載していた普段使用することが多い書類はほぼマイナンバー記載となります。

そのおかげというか、住所変更届・氏名変更届は提出省略へ。
年金機構では、各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしていきましたが、機構で確認が取れている方については
住所変更届、氏名変更届、国民年金の死亡届の届出は省略できることになっています。
確認が取れていない人は昨年12月に事業主に対象者の一覧表が送付されていますので、返送されていない場合は確認の上返送する必要があるでしょう。
また、資格取得届等住所の記載が必要な書類でも、マイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略されます。
住民票の住所と違う場所に居住しているときは、住所変更届(居所届)を提出することになります。

マイナンバーを記載する際の注意点は変わらず、
本人からマイナンバーを取得するときは利用目的を告げ、ナンバーと共に本人確認を行うことが必要となります。
マイナンバーを記載して提出する書類には本人確認書類の提示(提出)が必要となります。
例)・個人番号カード
・個人番号通知カード+住民票や運転免許証、パスポート等の写し など

国民年金3号被保険者届は勤務先を経由して届出しますが、普通は被保険者である夫が3号被保険者(妻)の本人確認を
行います。届出に委任を記載する部分があるのでそこにチェックを入れることで代理人とします。

 

マイナンバーについては、任意記載であっても用紙が原則記載のようになっていたりするので、
基本的にはあらゆるものとの紐づけをしようとする意図が見え隠れしますが、任意の部分をあたかも強制的に
といったような感じで記載等せまる事には注意が必要です。(将来的には結局紐づけが強制されるんでしょうが…。)

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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