平成30年度に実施された査察事案の概要

国税庁は、平成30年度査察の概要を公表した。

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し告発するもので、平成30年度において着手した査察調査の件数は166件であった。また、平成30年度以前に着手した査察事案について、平成30年度中に検察庁への告発の可否を判断し処理した件数は182件で、そのうち121件を検察庁に告発し、告発率は66.5%であった。

平成30年度に処理した査察事案に係る脱税額は、総額140億円で1件当たり7,700万円、そのうち告発分は112億円であり、1件当たり9,200万円である。
告発事案を税目別でみると、「法人税」が告発件数の45%を占める55件で、その脱税額は45億円である。以下、件数の多い順では「消費税」41件・39億円、「所得税」14件・13億円、「源泉所得税」10件・13億円、「相続税」1件・2億円となっている。また、告発の多かった業種は、「建設業」が最も多く28件、次いで「不動産業」の14件、「人材派遣」の5件と続く。

なお、平成30年度中に査察事件の一審判決が言い渡された件数は122件であり、全てに有罪判決が出され、そのうち7人は実刑判決となった。最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るもので懲役4年6月、他の犯罪と併合されたもので懲役7年であった。

以下は、告発した重点事案での主な事例である。

【消費税受還付事案】
免税店(輸出物品販売場)を運営するA社は、高額な腕時計の仕入れを装った架空仕入(課税取
引)を計上するとともに、その商品を免税店で外国人旅行者に販売したように架空売上(免税取
引)を計上する方法により、不正に消費税の還付を受けようとした。

【無申告ほ脱事案】
Bは、FX(外国為替証拠金取引)のネット取引を自動売買ソフトを用いて、数十もの他人名義
で取引を行うことにより多額の利益を隠し、所得税の確定申告を行っていなかった。なお、Bは過
去に所得税法違反の罪で有罪判決を受けていた。

【国際事案】
C社は、香港法人の代表者に虚偽のインボイスを発行させ架空仕入を計上することで法人税を免
れたほか、不正に得た資金からC社の役員に対する簿外の役員報酬を国外で支給し、その源泉所得
税を納付していなかった。

【その他】
ネット通販事業者のD社は、不正加担者の主宰会社に対して架空の広告宣伝費等を計上した上
で、同社に送金した資金を現金でバックさせるなどして法人税を免れていた。

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