新型コロナウィルスの影響で、中小事業者等の償却資産等の固定資産税が軽減。

新型コロナ感染症経済対策における税制上の措置のなかのうち、償却資産等の固定資産税の軽減についての内容を書いていこうと思います。

まず対象となる中小事業者等ですが、

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。(ただし、発行済み株式総数の1/2以上が同一の大規模法人により所有されている法人を除く。)
  2. 資本または出資を有しない法人については、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。

    (性風俗関連特殊営業を営む者を除く)。

に該当するものです。

軽減についてどういうものかというと、

その中小事業者等が所有する償却資産および事業のように供する家屋に係る固定資産税および都市計画税については、令和3年度分に限り、新型コロナウィルス感染症の発生により、令和2年2月~10月までの任意の3月間におけるその中小事業者等の売上高(すべての事業の売上高の総額をいう。)が、前年同期間の売上高と比べ30%以上50%未満減少している場合は、課税標準を価格に1/2を乗じて計算した額とし、前年同期間の売上高と比べ50%以上減少している場合、課税標準を価格に0を乗じて計算した額とする。

というものです。

令和2年度分については、償却資産の申告が1月に終わってしまっているため、今年度の償却資産税等については、通常通り課税されて通知が来てしまうと思います。

今回の軽減は、来年以降のものなので、現状の資金繰り等が切迫してしまってりしている中小事業者等については、その軽減の効果がすぐにでないため、今年度の償却資産等の固定資産税についても、何らかの対応措置が追加されると良いのですが…。

来年度のこの軽減についても、申告の際に任意の3月間を選択し適用がある旨を申告しなければいけないので、少々煩雑な感じがしますが、申告の際は注意してする必要があるかと。

 

新型コロナウィルスの影響が拡大している状況ですので、今年度分についても、いったん売上の減少の予測があれば、軽減してその後に適用外だったならば徴収するといったような措置であれば、現状においてもかなり有用な措置になるのではないかと個人的には思ってしまいますが…。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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