新型コロナウイルスの影響に伴い、 拡充される雇用調整助成金の特例措置

現在、新型コロナウイルスの影響を受けている事業主に対して、信用保証協会のセーフティネット保証や、日本政策金融公庫等の特別貸付など、さまざまな支援策が実施されている。
 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する「雇用調整助成金」についても、新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業主を対象に要件緩和等をした特例措置が実施されており、今後更なる拡充が行われる予定だ。
 現行での特例措置と、予定されている拡充(4月3日時点で詳細は未発表)は、以下のとおりである。

【休業等計画届の事後提出】
 通常、事前に休業等の計画届を労働局またはハローワークに提出する必要があるが、令和2年1月24日以降に初回の休業等を行う計画届の提出について、令和2年5月31日までは事後の計画届提出が可能(※拡充予定)。

【生産指標の確認期間の短縮】
 生産指標(販売量、売上高等)の減少について、通常は3カ月の確認期間を短縮し、最近1カ月の生産指標が前年同期に比べ10%以上減少した場合は、要件を満たしたものとして取り扱う(※拡充予定)。

【雇用量要件の廃止】
 通常、最近3カ月の雇用量が対前年比で一定以上増加している場合は助成の対象外となるが、この要件を撤廃し雇用量が増加している事業主も対象とする。

【1年未満の事業主も対象】
 通常、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象だが、令和2年1月24日時点で、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。この場合、生産指標は令和元年12月との比較で確認する。

【被保険者期間の要件を廃止】
 通常、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続雇用されている期間が6カ月未満の労働者を休業等させた分は助成の対象外だが、被保険者期間の要件を廃止し、6カ月未満の労働者についても助成対象とする。

【過去に雇調金を受給していた場合の制限を廃止】
 通常、雇用調整助成金は前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない場合、助成の対象外だが、受給制限を廃止し、1年を経過していない事業主も助成対象とする。

【今後予定されている拡充】
・計画届の事後提出を令和2年6月30日まで認める。
・生産指標要件を、最近1カ月が前年同期に比べ「5%以上減少」とする。
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める。
・助成率を中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合は中小9/10、大企業3/4)に引き上げる。
・その他、支給限度日数の拡大や、短時間一斉休業の要件緩和、手続きの簡素化などを行う。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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