補助金、助成金の収入計上時期。特に事業年度をまたぐような入金には注意。

新型コロナウィルスの影響で、雇用調整助成金をはじめ助成金や給付金などを申請する会社が多いかと思います。

申請してすぐに入金となればいいのですが、さすがに支給決定から入金までは期間が空きます。

それでは、その収入はいつの時点で計上するのか。

申請から入金までが事業年度等をまたがないのであれば、入金時点で収入計上してもとくに問題はあまりないかと思いますが、事業年度等をまたぐ場合はどの時点で計上するのかが問題になります。

新型コロナウィルスの影響で、雇用調整助成金をはじめ助成金や給付金などを申請する会社が多いかと思います。

 

申請してすぐに入金となればいいのですが、さすがに支給決定から入金までは期間が空きます。

 

それでは、その収入はいつの時点で計上するのか。

 

申請から入金までが事業年度等をまたがないのであれば、入金時点で収入計上してもとくに問題はあまりないかと思いますが、事業年度等をまたぐ場合はどの時点で計上するのかが問題になります。

期ズレにならないような注意が必要です。

補助金の場合には、

確定額の決定通知があった時点が収入の計上時期となります。

助成金の場合には、

法人税法基本通達より

2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

となっているので、

雇用調整助成金については、上記の「休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。」に当てはまるので、注意が必要だと思います。

この場合には、実際に支給決定通知を受けた時や給付を受けた時に収入計上ではなく、この助成金の支給となる原因があった日に収益計上することになります。

今回のような新型コロナウィルスの拡大の影響での、雇用調整助成金の申請はその原因が1月24日~の休業等…になっているので、3月決算法人などでは、その事業年度の決算で概算計上をしなければならない場合も出てくることも考えられます。

まだまだ終息の気配が見えず、助成金等の申請は増えていくと思いますが、事業年度終了月と助成金の申請のタイミングについては、把握するように注意が必要です。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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