新型コロナウィルスの影響で法人の申告期限が延長。柔軟な措置となっている。

新型コロナウィルスの影響で税の申告・納付関係についても様々な措置がとられていますが、今回は法人の申告期限の延長について。

国税庁は、法人が申告期限内に申告を行う事が困難な場合について、個別延長による申告期限等の延長を認めています。

個別延長とはなっていますが、延長が認められる理由やその手続きについては、かなり柔軟なものになっていて緊急的にも対応を取りやすいものになっているかと思います。

まず、個別延長の前提となるやむを得ない理由についてですが、

細かな部分は、国税庁に出ているFAQを参考にしてもらえればいいのですが、

基本的に新型コロナウィルスの影響によるものであれば該当するかと思います。

その理由の具体例が挙げられていますが、実態として延長を受けざるを得ない状況は様々かと思いますので、やはり新型コロナウィルスの影響が関連している場合には、やむを得ない理由に該当せざるを得ないでしょう。

これは、緊急事態宣言の対象地域だからとかいった指定はないので、全国各企業において個別延長は認められるとの事です。

その延長を申請する方法としては、

通常の個別延長による申告期限等の延長を受ける場合は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1ヶ月以内)に期限延長申請書を提出するといった方法だが、新型コロナウィルスの影響を理由とする場合には、より簡便的な対応も認められる。

申請書の提出に代えて、法人税、消費税の申告であれば、申告書の右上等の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載、源泉所得税の納付等であれば、納付書の左下にある摘要欄に同じように記載することで認められるとの事。

電子申告の場合には、申請書のその他の事項の記載欄に同様の文言を入力記載して送信することで認められる。

この延長の申請、基本的には期限後に提出するような対応になっていますが、申告期限内にあらかじめその意思表示をするために上記の方法により提出する等も問題ないとのこと。
その場合には、上記の文言に加え、申告予定…月頃。などの記載を加えて提出等すればよいとなっています。

このように、個別延長とはいえ、かなり柔軟な対応によって申告書の提出を延長できるようになっているので、新型コロナウィルスの影響により申告期限を過ぎてしまう場合は、この申請を行う事を忘れないように注意してほしいと思います。

延長後の申告、納付の注意点として、延長後に申告書を提出できるようになった場合に、申告書の提出を行った日が、同時に原則として納期限となりますので、納付を忘れないようにしなければなりませんので、その点だけはご注意を。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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