企業が災害に備えて備蓄品を購入したときの損金算入の時期と注意点。

今年は、異常気象の影響なのか、大きな災害が相次いでおきました。
今後もどうなるかはわかりませんが、そういった万が一に備えて、非常用食品やヘルメット
などの災害対策用品を備える企業も増えてきています。

このような防災のための品物の購入について、損金算入がどうとかあまり語るのもどうかなとも思いますが

やはり企業の経費ですので、そのあたりの処理の仕方を曖昧にはできないので。

 

通常、消耗品(10万円未満)を購入したときには、その購入した事業年度において全額損金算入となります。

かといって、消耗品を大量に購入して、使用していない分まで購入時に全額損金算入とは出来ず、事業年度終了時に

残っているものについては、棚卸資産として計上されるのが基本的な考え方です。

この考え方を踏まえると、災害に備えた備蓄品についてはどうなのか。という疑問を持つ方も多いかと思います。

もし原則通りに考えるならば、災害に備えるために大量に購入したときには、備蓄のためなのでもちろん使用は

されません。とすると、全額棚卸資産として計上=購入時に損金計上はできない。となるかと思います。

しかし、国税庁の質疑応答事例等に「非常用食料品の取扱い」が載っています。

(以下、国税庁 質疑応答事例より)

【照会要旨】

当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)~6,000円(500g缶)です。

(注) 従来のものは、その品質保証期間が2~3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。

【回答要旨】

備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

(理由)

1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。

3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

 

上記の事例にもあるように、企業が備蓄する事を目的とした非常用食料品は消耗品費として購入時に

一時に損金としてよく、ヘルメット等の備蓄品についても少額減価償却資産として、購入時に全額損金算入が

認められ、棚卸計上をする必要がない。

分かっていれば、全額損金算入できるので、特別気をつける事はないと思うが、基本的な考え方からすると

迷ってしまうかと思いますので、参考になれば良いかと。

 

注意点は、万が一に備えるものに許される事なので、それ以外(常時使用するものや、転売目的など)については、

当然ですが、未使用分は棚卸資産計上が必要となり、購入時に全額損金とはならない事は忘れずに。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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