生産性向上特別措置法が施行。

「生産性向上特別措置法」施行による税制措置

生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行された。これにより実施される税制措置には、
事業者のデータ利活用に向けた取組に必要となる設備投資を支援する「IoT税制(コネクテッド・
インダストリーズ税制)」と、中小企業者が市町村の認定を受けて取得した先端設備等に対する
「固定資産税の特例措置」がある。
「IoT税制」は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用に必要とな
るシステムや、センサー・ロボット等の導入などにより短期間で生産性を向上させる取り組みに
ついて事業計画(革新的データ産業活用計画)を策定し、主務大臣の認定を受けた場合に、計画
に基づいて実施される設備投資に対して、特別償却30%または税額控除3%(賃上げを伴う場合
は5%)が適用できる制度。
同税制の対象となる事業者は、青色申告事業者であり要件を満たせば業種および資本金規模に
よる制限はない。また、対象となる設備は、ソフトウェア、器具備品、機械装置に分類されるも
ので、最低投資合計額が5,000万円以上であることが要件。設備の取得価額が単品5,000万円以下
であっても、計画単位で合計5,000万円以上であれば対象になる。
なお、事業計画の申請に当たっては、セキュリティ要件を満たしているかについて、 登録セ
キスペ(情報処理安全確保支援士)の確認を受ける必要があるが、中小企業等においてはITコー
ディネータによる確認でも可能である。
一方、「固定資産税の特例措置」は、中小企業者が労働生産性を向上させるために必要な先端
設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、所在する市町村の認定を受けた場合に、取
得した設備の固定資産税について課税標準を3年間ゼロ〜1/2(市町村の条例で定める割合)に軽
減する措置。
同措置の適用は、中小企業者が所在している市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国から
同意を受けていることが前提。対象設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向
上する一定の機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備だが、市町村により異な
る場合がある。また、設備は計画の認定後に取得することが条件となっている。
なお、各市町村で「導入促進基本計画」の策定や、特例率を定める条例の制定等が必要となる
ため、実施時期は所在する市町村で異なる。

 

特別償却や税額控除はもちろん、償却資産税がほぼゼロ(ほとんどの市町村がゼロにする措置をする予定。)になるので、この税制が適用できる設備等の導入の予定があるときは、計画的に取得までの予定等をたててしっかりと適用できるようにすすめていくが必要となる。

金額も大きいので、適用のメリットは数字面でもかなりの効果がでるものですし、あわせてタイミングさえあえば、補助金等の申請も合わせて適用可能のもが多いと思うので、そちらの申請もできれば、ダブルでお得になると思いますね。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

各種補助金、助成金への申請等の力にもなる税理士事務所です!

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