定期保険および第三分野保険の取り扱いに関する改正通達

国税庁は、定期保険および第三分野保険に係る保険料の取り扱いを統一し、資産計上ルールを見直した法人税基本通達等の一部改正を公表した(パブリックコメントでの意見を踏まえ、当初の改正案から一部修正)。

これにより、法人を契約者とし、役員または使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者とする定期保険または第三分野保険に係る保険料の取り扱いは、「定期保険等の保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合の取り扱い(法基通9-3-5の2)」の適用を受けるものを除き、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入することとなる(法基通9-3-5)。

保険期間3年以上の定期保険等で最高解約返戻率50%を超えるものについては、法基通9-3-5の2の取り扱いが適用され、最高解約返戻率の区分(「50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」)に応じて当期分支払保険料の一定割合を資産計上することになる。

ただし、最高解約返戻率が70%以下で、かつ、被保険者一人当たりの年換算保険料相当額(その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額)が30万円以下の場合は、法基通9-3-5の取り扱いが適用される。年換算保険料相当額30万円以下の判定は、一の被保険者につき2以上の定期保険等に加入している場合にはそれぞれの年換算保険料相当額の合計額となるが、合計額に含めるのは、保険期間3年以上で最高解約返戻率50%超70%以下のものに係る年換算保険料相当
額となる。

なお、法基通9-3-5では支払った保険料は原則として、保険期間の経過に応じて損金の額に算入することとされているが、法人が保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限る)に加入した場合において、当該事業年度に支払った保険料(一の被保険者につき2以上の解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険等に加入している場合にはそれぞれについて支払った保険料の合計額)が30万円以下であるものについては、その支払った事業年度の損金の額に算入することを認める定めが、9-3-5の注2に追加された。

改正通達の取り扱いは、令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険または第三分野保険の保険料について適用される。ただし、9-3-5の注2に定める解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険または第三分野保険の保険料については、追加した内容の周知期間が必要となることから、令和元年10月8日以後の契約に係るものから適用となる。

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