中小企業経営強化税制の特定経営力向上設備等の対象に、テレワーク等のための設備が追加。

新型コロナウィルスの影響拡大で、テレワーク等をすすめる会社が増えている昨今。

税制面でも、そういった設備等を取得等した場合に優遇措置を受けられる中小企業経営強化税制があるが、その特定経営力向上設備等の対象資産に、遠隔操作、可視化または自動制御化に係る要件を満たすことにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアが加えられました。

この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等を取得又は製作若しくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるもの。

大きな枠組みでは、これまでも認められるような場合もあったかもしれませんが、今回は、テレワーク等への対応設備より明確にして加えられたことで受けられることがわかりやすくなったのかと思います。

経営力向上計画の認定を受けることが要件となっていますが、これも先日ブログでも書きましたが、電子申請がこの4月から出来るようになっていますので、より申請等をして認定を受けやすくはなってきていると思います。

数多くの企業でテレワークの導入がされている現状ですから、その際にはこういった税制上の優遇措置もしっかりと活用できるように、経営力向上計画の認定を受けると良いと思います。

経営力向上計画の申請は、原則、設備取得の前に行い認定を受けてから取得という流れですが、例外の取り扱いで取得後60日以内の申請の方法もありますので、この点は注意が必要です。

新型コロナウィルスの影響で、現実的には事後での申請という形が多くなるような状況だと思いますので、できるならば経営力向上計画の申請も忘れずに。

半ば強制的ながらも働き方が改革されつつある現状ですが、終息してからも、この変化を採用できる部分もあると思います。

何よりも今は、この新型コロナウィルスの拡大が早く終息に向かってくれることを心より祈っています。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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