経営者向けのがん保険について、損金算入が年30万円までに制限。

先日、国税庁が法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる範囲を1契約あたり年30万円までに制限する方針を生保業界に通知していたようで、福利厚生などの目的で、企業が契約して保険料を支払う終身契約のがん保険や医療保険の保険料支払期間を、2年や5年など短く設定していた場合に、保険料が過大になり、節税効果が高くなっていたものが制限されるため、短期払いにより節税をするというメリットはかなり薄れる。

払込期間が2年など短期の場合には、例外的取扱いで保険料の払い込みの都度その保険料を損金の額に算入するという取扱いだったために、多額の保険料の全額を法人の損金へ算入する事により、節税(その時点でのみ見ればですが。)が可能でした。

さらにその後に、社長などに名義変更すれば、解約返戻金は低いので、少々の負担で変更可能。退職等の時に変更すれば役員退職金の一部に充当も可能。

その後に給付事由の病気等になった場合には個人で給付金がもらえ、所得税等は非課税。

とかなりお得な感じになっていました。

この前提となる保険料の全額損金算入に制限がかかる。

今までの例外的取扱いの部分について

  • 払込保険料が年間で30万円以下の場合には、払い込みの都度、損金算入が認められる。
  • ただし、30万円については1被保険者について契約している同種の商品を通算(保険会社を問わない)して判断する。

改正通達の適用は、7月にはいってからとなる。
例外的取扱いの適用開始は10月からとなる予定。

改正通達については、おそらく本日、発遣されるでしょう。

実際に例外的取扱いの開始が10月からとなれば、7月~9月までにこういったがん保険や医療保険の駆け込みが考えられますが、やはりその時点の節税だけでというのは考えたほうがいいと、個人的には変わらず思います。

改正通達がでるので、保険商品の販売再開、新商品についても通達にそったものとなるでしょう。

過熱していた節税としての保険というものは、ここでかなり薄れるのではないでしょうか。

(そうならないと今回の改正の意味がないですからね。)

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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