防災対策等の取り組みを支援する「中小企業強靱化法」が成立

今通常国会において、「中小企業強靱化法」(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律)が可決・成立した。

同法は、多くの中小企業が自然災害の頻発化や経営者の高齢化によって、事業活動の継続が困難になる状況を踏まえ、災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、

①中小企業の事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、認定事業者に対して支援措置を講じる「改正中小企業等経営強化法」

②今年度税制改正で創設された個人事業者の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大する「改正承継円滑化法」

等が盛り込まれている。

①は、自然災害等の被害を受けた際に、中核事業の継続や早期復旧するための事前対策をまとめた事業継続計画(BCP)の策定を支援するもので、災害時の初動対応、自家発電や制震・免震装置等の設備投資、保険加入等のリスクファイナンス、訓練の実施等中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や、経営資源の融通(原材料、人員派遣、代替生産)等複数事業者が連携して行う「連携事業継続力強化計画」を経済産業大臣が認定する制度である。
認定を受けることで、今年度税制改正において創設された防災・減災設備に係る税制の優遇措置をはじめ、日本公庫の低利融資や信用保証枠の追加、補助金の優先採択等の支援措置を利用することができる。

税制の措置は、認定を受けた計画に基づき一定の防災・減災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等して事業の用に供した場合に、20%特別償却の適用が受けられる制度。対象設備は、自家発電機、排水ポンプ等の「機械装置(100万円以上)」、制震・免震ラック、衛星電話等の「器具備品(30万円以上)」、防火シャッター、排煙設備等の「建物附属設備(60万円以上)」である。

②については、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大し、個人事業者の相続人(兄弟姉妹を除く)と後継者の全員が合意することで、後継者が生前贈与により取得した事業用資産またはその後継者からの相続により取得した事業用資産について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨を定めることが可能になる。

なお、同法は施行は、一部の規定を除き、公布日(令和元年6月5日)から起算して6カ月以内の政令で定める日となる。

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