助成金の申請期間がわかりづらかった…

助成金については、その種類や申請の仕方など自治体ごとに決まっているので、なかなかわかりづらい部分もあります。

今回、小規模企業共済加入助成金についての申請を考えていたので、加入の段階で、このような助成金があるので申請することを決めていました。

その時に調べたのですが、「補助対象者」として

以下のいずれにも該当し、過去にこの補助金の交付を受けていない方

  1. その区に主たる事業所を有する小規模企業者
  2. 中小企業と共済契約を締結し、6か月以上共済金(前納掛金)を納付した方
  3. 前年度個人住民税を滞納していない方

とあったのですが、更に「対象期間」というのがあり、

加入月から6か月

となっていました。

…これを見る限り、前納でない場合に6か月分納付した後、すぐに申請しなければならないのかと疑問に感じていました。(まあ出来なくはないので、忘れないようにだけ注意すればと。)

しかしどう考えても、この期間の取り方は?と思ったので、先日もう一度調べてみると

補助対象者

以下のいずれにも該当し、過去にこの補助金の交付を受けていない方

  1. その区に主たる事業所を有する小規模企業者
  2. 中小企業と共済契約を締結した方
  3. 前年度個人住民税を滞納していない方

という風になっており、6か月以上納付という要件がなくなっていました!

これでしたら、締結後すぐにでも申請できるじゃないか!

と慌てて(気持ち的にだけですが)該当部署にTELしてみたところ、やはり申請は6か月以上の納付した後でなくて良いとの事。

以前にはこう書いてありましたので…と少しチクっと釘を刺してみたのですが、とくに刺さる事はなく、大丈夫ですと…。

そうじゃなく、こう示されてたらおかしくないですか?と。

特に実害があるわけではないので、さらには言いませんでしたが、もやっとしました。

助成金ですので、交付を受ける事が出来るのはありがたいですし、その地区ごとのものなので細かな所までなかなか表示されていないかもしれません。

ので、このようなときは、HP等より、直接聞いてみた方が、確実かつ安全なんだと今回は学びました。

とにかく、もう申請ができるのがわかったので、書類揃えて、申請を早めにしようと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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