緊急経済対策により実施される税制上の特例措置①

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(本年4月7日に閣議決定、4月20日に変更)により、以下のような税制上の特例措置が講じられる。なお、これらの実施は国会で関係法案が成立することが前提である。

【納税猶予の特例】
• 新型コロナウイルスの影響により令和2年2月1日以後の一定期間(1カ月以上の任意の期間)において、事業等に係る収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時の納税が困難である場合は、無担保かつ延滞金なしで1年間、納税を猶予する特例を設ける(厚生年金保険料等も同様に取り扱う)。

• 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税のほぼすべての税目が対象となる。

• 適用には、特例法の施行から2カ月後、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となる。


【欠損金の繰戻し還付の特例】
• 現行、資本金1億円以下の中小法人等に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、資本金 1億円超10億円以下の法人(資本金10億円超の法人の100%子会社等は除く)も適用ができるようにする。

•令和2年2月1日から令和4年1月31日の間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用する。


【テレワーク等の設備投資税制(中小企業経営強化税制の拡充)】
• 中小企業者等が認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を取得等をした場合に、即時償却または7%(資本金3,000万円以下は10%)の税額控除を適用できる中小企業経営強化税制の対象設備について、テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型(デジタル化設備)を追加する。

• デジタル化設備は、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備で、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアが対象となる。


【消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例】
• 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの一定期間(1カ月以上の任意の期間)における売上が前年同期比概ね50%以上減少した事業主が、申告期限までに申請書を税務署に提出した場合は、課税期間開始後でも課税事業者を選択する(またはやめる)ことができる。

•特例法の施行後に申告期限が到来し、かつ、上記の売上減少期間が存在する課税期間に適用する。


【特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税】
• 公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とする。

•既に契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し、還付を行う。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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