本年10月から変わった自動車の税金。

本年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、自動車の購入時に課税される「自動車取得税」が廃止され「環境性能割」が導入されるとともに、毎年4月1日時点の所有者に対し、排気量に応じて課税される「自動車税」が引き下げられた。

「自動車取得税」については消費税率引き上げ時に廃止となり、代わりに自動車の購入時に環境性能に応じて課税する「環境性能割」が本年10月から新たに導入された。環境性能割は、新車・中古車とも対象となり、省エネ法の燃費基準達成度などに応じて、登録車は非課税〜3%、軽自動車は非課税〜2%が取得価額に対して課税される(取得価額が50万円以下は免税)。
燃費のいい自動車ほど税率が軽減される仕組みで、登録車の場合は排ガス基準(★★★★)および2020年度燃費基準+20%以上で非課税、軽自動車の場合は排ガス基準(★★★★)および2020年度燃費基準+10%以上で非課税となる。

また、本年10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの1年間に購入した登録車・軽自動車(自家用乗用車に限る)については、臨時的軽減措置が設けられており、環境性能割の税率から1%分が軽減される。
例えば、排ガス基準(★★★★)および2020年度燃費基準+10%の登録車の環境性能割は通常1%の税率だが、軽減措置により非課税となる。

「自動車税」については、本年10月以降に初回新規登録を受けた登録車(自家用乗用車)から全ての排気量で引き下げられる。これは、1年目だけではなく保有期間を通じて適用される恒久減税となり、全排気量の引き下げは1950年の制度創設以来初となる。

減税額は排気量が小さいほど大きくなり、1,000cc以下は年間4,500円、1,000cc超1,500cc以下は年間4,000円、1,500cc超2,000cc以下は年間3,500円、2,000cc超2,500cc以下は年間1,500円、2,500cc超は年間1,000円の引き下げとなる。なお、「軽自動車税」については、変わらない。

この他、環境性能割の導入に伴い、自家用乗用車に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を電気自動車等に限定する見直しが行われたが、消費税率引き上げに配慮し、令和3年(2021年)4月1日以後に初回新規登録等を受けた自家用乗用車からの適用となる。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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