平成31年度税制改正大綱の概要(個人所得課税)

改正大綱についての概要まとめ。

以前にもブログに税制改正のまとめを書きましたが、今回は個人所得課税に的を絞って端的に。

【住宅ローン控除の拡充】
• 消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合の住宅ローン控除について、控除期間を3年
延長し、13年間とする。
• 控除期間11〜13年目の3年間で控除できる税額は、消費税率引き上げによる負担増加分(消費
税2%分)の範囲内とする上限を設定。各年における控除額を、①住宅ローン年末残高の1%、
②住宅取得価格(税抜)×2%÷3、のいずれか少ない金額とする。
•平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。
【空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の延長・拡充】
• 相続により取得した一定の空き家を相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲
渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の適用期限を4年間延長する。
• 本特例の適用対象に、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けて老人ホーム等に
入所していた場合の家屋等を加える。
【ふるさと納税制度の見直し】
• 過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような都道府県または市区町村については、
ふるさと納税(特例控除)の対象外にできるように制度の見直しを行う。
• 総務大臣は、寄附金の募集を適正に実施しており、①返礼品の返礼割合が3割以下であること、
②返礼品が地場産品であること、のいずれも満たす都道府県等を制度の対象として指定する。
•平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。
【金融機関に対するマイナンバー告知期限の延長】
• 平成27年までに証券口座を開設した者に係るマイナンバー告知義務について、平成31年1月1
日以後最初に配当等の支払を受ける時までに行うとこととされている告知期限を3年延長する。
【森林環境税(仮称)の創設】
• 森林整備等に必要な財源を確保するため、個人に対して年額1,000円を課す森林環境税(仮
称)を創設する。
•賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行い、平成36年度から課税する。
【未婚ひとり親に対する個人住民税の非課税措置】
• 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで児童扶養手当の支給を
受けている未婚のひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は個人住民税
を非課税とする。
•平成33年度分以後の個人住民税について適用する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください