災害に対する所得税の軽減。

自然災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告等で
「災害減免法」に定める所得税の軽減・免除による方法、あるいは
「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法(併用は不可)を
選ぶことにより、所得税の全部または一部を軽減できる。

災害減免法では、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下で、災害によって受けた住宅又は家財の損害額がその時価の1/2以上である場合に所得税が軽減・免除される。具体的には、所得金額が500万円以下の場合は全額免除、500万円超750万円以下の場合は1/2の軽減、750万円超1,000万円以下の場合は1/4の軽減となる。

雑損控除は、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合、「差引損失額(損害額-保険金等により補填される額)-所得金額の1/10」と「差引損失額のうち災害関連支出(減失した住宅,家財を除去するための費用等)-5万円」のうち多い額の所得控除を受けられる。

ちなみに、上記のいずれを適用する場合であっても、対象となる資産の範囲はほぼ同一であり、住宅又は生活に通常必要な資産(家具、什器、衣服等)が対象となる。一方で、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(生活に通常必要でない資産)などは対象外。

なお、災害により損失が生じた給与所得者が、災害減免法3条に規定される源泉所得税等の全部又は一部について徴収猶予や還付を受ける場合は、給与支払者を経由して、災害を受けた者の納税地の所轄税務署長に「徴収猶予・還付申請書」等を提出した上で、確定申告をする必要がある。

このような措置を受けなくてもいいように、災害等への対策を取っておく事が重要なのかもしれませんが、すべてを防止することは、残念ながら不可能かとも思えます。
申告等のこのような措置よりもまずは、通常の生活に戻れるように色々とやる事が山積してしまうのが、自然災害です。

ですが、このような免除・軽減があるという事を知っておけば、余計な負担を負う事もなくなると思います。

募金・義援金・ボランティアさまざまな支援があります。
それ以外でもこういったブログで少しでも知識のですが、支援できたらと思います。

 

来週の前半に台風が、また日本へ上陸の予報が出ているので注意が必要ですね。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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