特定支出控除の件数はどうなっている?やはり使い勝手はあまりよくなさそう…。

先日読んだ税務通信の中に、特定支出控除の適用件数についてのデータがありました。

特定支出控除の内容については、以前にもブログで書いたりしましたが
https://www.hamamura-tax.com/archives/1425 参照)

改正等もあり、徐々に適用件数も増えていってるのではと思っていたりもしました。
以前のブログでも平成32年分の所得税からの改正について、書いたりもしてより件数が
伸びるようにはなるとは思っていましたが…。

適用件数をみると、

年分     申告者数

平成元年       5
平成2年       9
平成23年       4
平成24年       6
平成25年      1,430
平成26年      1,978
平成27年      1,845
平成28年      1,522
平成29年      1,618

となっているようです。

これを見ると、一目瞭然。
平成25年から適用人数が突然増えています。
これは、この年からの改正で、対象項目、対象者の範囲が広がり、より多くの人が利用できるように
なったからでしょう。
むしろ、それ以前の人数の少なさが、衝撃的すぎて…。
この制度を作るためにどれだけの時間と労力を使ったか考えると切なすぎる数字です。
しかし、当初のものでは全く使えるような制度ではなかったですし、そもそもメリットを受ける事が
ほとんどなかったからでしょう。

このような推移については、事業承継税制の非上場株式の納税猶予の特例も似ているように思います。
平成30年4月1日以降から10年間の期限付きでの特例により、適用件数はかなり増えると予想されます。
その増え方は、特定支出控除の比ではないかもしれません。

 

特例支出控除ですが、平成25年から増えたといってもこの程度の申告者数です。
数字だけでみれば、平成27年をピークに少し落ちていますし、段階的に増えていっていない
事を考えると、やはり使い勝手がいいとかの問題以前に、メリットを見いだせるものとしてとらえる事が
難しい制度なのだと、改めて感じます。

平成32年分からの改正によって、この適用者が劇的に増えるといったまでの効果もあまり期待は
出来ないと思います。

そうなると、現状の給与所得控除額の概算計算の制度がかなり減額されたりしない限りは、やはり
申告者数はそれほど増えていかないのではないでしょうか。

しかし、給与所得控除の見直しがないとは言い切れませんし、現に所得税の配偶者、扶養等の控除については
毎年のように改正がはいっていっている状況です。
なので、特定支出控除の適用にメリットがあるようになれば、この申告者数の数字が跳ね上がる事もあるかもしれません。

 

それにしても、そうなるような場合には対象項目など、使いやすい制度にしておいてもらいたいですね…。

 

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください