役員報酬の改定。新型コロナウィルスの影響での減額のあとに通常額へ戻す場合には注意が必要。

新型コロナウィルスの影響により、役員報酬を額面通りに支払う事が難しくなるといったケースが当然のように発生しています。

役員報酬については、期中に変動させることは原則できないのですが、やむを得ない理由の場合には、一部減額等の変更も認められています。

今回の新型コロナウィルスの影響での減額は、その理由に該当することになるため、以前にブログでも期中の減額を行っても、それが定期同額給与に該当する事になるというものを書きました。

その場合、基本的には、減額した金額で少なくともその事業年度は、役員報酬の支払いを行っていく事になると思います。

しかし、新型コロナウィルスの影響がどこまで続くかは、だれにもわからない状況です。

もしかしたら、さらなる悪化によりさらに減額をしなければならないケースも大いに考えられます。

一度下げたものをまた下げても定期同額給与に該当するのか。

その場合、その減額の理由が、新型コロナウィルスの影響による更なる環境の悪化等に該当するものであれば、2度目の減額改定も該当の余地があるようです。

ただ余地があるといったものなので、原則的にはやはり2度の減額はなるべくしないといったスタンスが安全だとは個人的に思います。

しかし、この新型コロナウィルスの影響は、まさに誰もいままで経験したことがないような事態ですので、一度目の減額の時点で、どの程度かというのを予測する事は、だれにもできないと思います。

なので、更なる減額を行うような状況になってしまった場合には、それが定期同額給与に該当することになるといった余地は、かなり緩和的に扱われるのではと個人的に思っています。

そうしなければ、本当に継続できなくなるといった状態になってしまう会社が多くでてしまうかもしれませんので。

今回の新型コロナウィルスの影響により、税務上の取り扱いもその都度、かなり幅広く対応をしている部分があるので、こういった直接会社の継続に関する事項については、同様に寛容な措置対応となってくれると良いと思っています。

 

ただし、現時点ではあまり考えられませんが、逆に新型コロナウィルスの影響が早期になくなり、会社の活動に目途がたったから、役員報酬の額を減額前の金額に増額するといった事を同じ事業年度で行った場合には、増額改定になり、定期同額給与に該当該当しないことになるため、その増額分については、損金算入が認められないことになるので注意が必要です。

 

役員報酬の取り扱いについて書きましたが、その取り扱いがどうなるかは抜きにして、

なによりもやはり、新型コロナウィルスの影響が早く終息するのであれば、それが一番だと今は誰もがそう願っていると思います。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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