令和2年度税制改正大綱の概要(法人課税)

【オープンイノベーションの促進に係る税制の創設】
・ 国内事業会社が令和2年(2020年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に、創業10年未満・未上場の一定のベンチャー企業に対して1億円以上(中小企業者は1,000万円以上、外国法人への払い込みについては5億円以上)を出資して株式を取得した場合には、特別勘定として経理した金額を限度として、その株式の取得価額の25%相当額を所得控除できる措置を創設する。

・ この措置の適用を受けた事業会社が当該株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、その事由に応じた金額を取り崩して益金算入する(取得から5年を経過した株式は除く)。

【5G 導入促進税制の創設】
・ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(仮称)の施行日から令和4年(2022年)3月31日までの間に、同法の規定に基づく認定導入計画(仮称)に従って一定の5G設備を取得等して国内にある事業の用に供した場合などには、30%の特別償却または15%の税額控除を選択適用ができる措置を創設する。

【連結納税制度の見直し】
・ 連結納税制度について、企業グループ内の損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、企業グループ全体を一つの納税単位として計算した法人税額等を親法人が申告する現行制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度に移行する。

・令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

【大企業の特定税額控除規定の不適用措置の見直し】
・ 大企業が賃上げおよび設備投資に関する要件を満たさない場合に、研究開発税制など特定税額控除の規定が不適用となる措置について、設備投資要件を「国内設備投資額が当期の減価償却費の3割の金額を超えること」に見直す。
・不適用措置の対象に、新設する5G導入促進税制の税額控除を加える。

【大企業の賃上げ及び投資促進税制の見直し】
・ 大企業向けの賃上げおよび投資促進税制について、設備投資要件を「国内設備投資額が当期償却費総額の95%以上であること」に見直す。

【交際費等の損金不算入制度の見直し】
・接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人から、資本金等が100億円を超える法人を除外する。

【少額減価償却資産に係る損金算入の特例の見直し】
・ 中小企業者等における少額減価償却資産の損金算入特例の対象法人について、①連結法人を除外する、②常時使用する従業員数の要件を500人以下に引き下げる。

【地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し】
・手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を6割に引き上げる。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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