全損タイプの定期保険等から払済保険への変更時には、洗替処理が必要。

法人保険については、かなり大きな変更があり、ほとんど一時的な節税対策としての保険はなくなりました。

その流れからか、法人税基本通達等の一部改正により、払済保険への変更時に「洗替処理が不要」となる保険の範囲に、定期保険と第三分野保険(がん保険、医療保険など)が追加されています。

こうした事で、全損タイプの定期保険等に多くみられる年間の支払保険料が数百万円になるものなど、高額に設定されているものについて、資金繰り等の都合で解約返戻金のピーク時まで支払を続けることが困難になるような場合に、代替案としての払済保険への変更といった方法が提案される事がある。

こうした変更により、一応な保障が継続する事に加え、改正により、洗替処理が不要になるので、変更時の雑収入として益金算入の必要が不要となるのでいいのではないかという事らしい。

が、ここで注意が必要。

改正通達の適用美は今年の7月8日である。

この適用日前に契約していた全損タイプの定期保険等から、適用日以後に払済保険へ変更した場合は、改正後の取扱いが適用されるとされる「同種類」の変更とは言えず、原則通りの洗替処理が必要になるよう。

下記、法人税基本通達より参考。

9-3-7の2  払済保険へ変更した場合

法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りでない。

(注)1 養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。

  2 本文の解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、9-3-4から9-3-6までの例(ただし、9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。)により処理するものとする。

  3 払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

となると、解約返戻率が100%を超えるような全損タイプの定期保険等から払済保険への変更については、雑収入の計上が必要になり、それに対する保険料の計上は、90%の資産計上と10%の損金計上となり、益金が大幅に計上されることとなる。

資産計上部分は、原則通りに、その後に期間の経過に応じ損金算入していく。

洗替処理が不要というつもりで、こういった変更をした場合に、じつは原則通りの洗替処理が必要となると、その期の益金が多額に計上されてしまうようになってしまうので、こうした場合の取扱いには十分な注意が必要でしょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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