小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型については、申請の際の支援機関確認書の提出が任意になりました。

小規模事業者持続化補助金の申請のうち、コロナ特別対応型での申請については、

商工会議所が作成する支援機関確認書(様式3)についての提出は任意になりました。

 

これを提出しない事による採択への影響はありませんとなっているので、特に提出をしない場合のデメリットというものは

ないかと思います。

商工会議所に行く必要等がなくなるので、それだけでかなりの手間が省けるかと思います。

 

小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型とは、

新型コロナウィルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策として

  • サプライチェーンの毀損への対応。
  • 非対面型ビジネスモデルへの転換。
  • テレワーク環境の整備。

のどれか一つにでもその取り組みが当てはまる小規模事業者等が経営計画を作成することで、

その販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助するもので、その補助上限は100万円。

 

小規模事業者持続化補助金も通年での応募がされるようになっているので、

該当する際には、検討してみると良いかと思います。

 

その際に、上記のコロナ対応型に当てはまるのであれば、支援機関確認書の提出が任意になったので

さらに申請もしやすくなっていくと思います。

まだまだコロナの影響がなくならない現状ですが、その中でも、事業を活性化させるために、この補助金の申請を使えるならば

積極的に活用していくべきでしょう。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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