経営力向上計画の延長申請について。
中小企業等経営強化法の施行から3年が経過しました。
これによって、過去に経営力向上計画の認定を受けた方の中に有効期限(実施期間)が満了となる計画もでてくるかと思います。
計画の実施期間は最大5年まで延長する事が可能です。
3年だったものを4年か5年へ延長。
4年だったものを5年に延長。
変更し申請の記載については、中小企業庁のホームページを参考にしてもらえればと思いますが、変更前の記載をベースに変更後の記載(実施期間等)をする事になるのでとくに手間もそこまでかからないと思います。
当初の計画が期間内に実施されていない場合には期間延長への変更申請をする事も可能ですので見落とさないように、期間等の再確認をしてみる事を忘れずに。
ちょっとおさらい。
『経営力向上計画』
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画。
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受ける事ができる場合がある。
経営力向上計画の認定は、補助金等に採択にも以前は加点がついていたりと有利な面もありましたが、今は以前ほどではないにしてもやはり補助金等の申請についても必ず受けておいた方が有利なものになると思います。なので、新規申請はもちろん、こういった延長で認定を持続しておく事にメリットも多々あると思います。
計画がなくなったなどの場合は、そういった状況を踏まえて新たな計画での新規の申請をする必要が必要になりますが、経営力向上計画については、申請して認定を受けておく事はとくにデメリットはないのではないでしょうか。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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