2020年10月から酒税法が改正されました。ビールや発泡酒などの違いはどうなるのか。
2020年10月1日から酒税法の改正されました。
とはいっても、昨年の消費税10%への増税ほどのインパクトはさすがにありませんので
気にならない方はまったく気になっていないかもしれません。
お酒を飲まない人にとっては、さらに関心が薄い部分かと思います。
それでもビールや発泡酒、第3のビールなどの部分での改正は好きな人にとっては気になる部分かと思いますので、
普段あまり考える事のない酒税について書いていきたいと思います。
酒税法改正の概要。
2020年10月1日より各種お酒にかかる酒税が変更されています。
酒税法においては、酒類が次の4区分に分類されます。
- 発泡性酒類…ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類。
- 醸造酒類…日本酒などの清酒、ワインなどの果実酒、その他の醸造酒。
- 蒸留酒類…連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ。
- 混成酒類…合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒。
今回の改正により税率が改定されたのは、発泡性酒類と醸造酒類です。
さらに、発泡性酒類のうち、麦芽比率25%未満の発泡酒やチューハイ、サワーなどについては、2026年10月まで現状の税率が据置と
なっています。
ビールの違いとは。
さて、今回の改正で大きく関係してくるのは、ビールかと思います。
個人的にもビールはよく飲むので、直接的に影響を受ける部分です。
ビールの違いについては、あまり深く考えたことはなかったのですが、ここで簡単にみていこうと思います。
- ビール…麦芽使用比率50%以上、また副原料の使用比率を麦芽の5%未満に制限したもの。
- 発泡酒(麦芽25%~50%)…麦芽の使用比率が50%未満であるもの、また副産物の使用割合が5%以上であるもの。
- 新ジャンル(第3のビール)…発泡酒に麦由来のスピリッツや焼酎を加えたものや、麦や麦芽以外を発酵させたもの。
ビールについては、わかると思いますが、発泡酒と新ジャンルの違いは、銘柄など見てもあまり区別がつかないように思います。
発泡酒だと、淡麗グリーンラベル、
新ジャンルだと本麒麟などが個人的には頭に浮かびます。
酒税の改正で金額はどうなる?
改正によって、具体的な金額自体はどうなるでしょうか。
ビール系飲料(1本あたり350ml)を見てみると(金額は約です。)
ビール…酒税は77円→70円で7円安くなります。
発泡酒(麦芽25%~50%)…酒税62円→59円で3円安くなります。
新ジャンル…酒税28円→38円と10円高くなってしまいます。
その他に部分でも
清酒…酒税が3.5円程安くなります。
果実酒…酒税が3.5円程高くなります。
このようにみると、新ジャンルである第3のビールの値上がりが非常に大きく感じるかと思います。
結局、税金をかける場合の大原則である課税の公平といった見地からは、第3のビールが売れる事による課税の不公平感をなくすために
こういったいたちごっこ的な改正により、少しでも公平性を保とうとする狙いがあるのかもしれません。
それを象徴しているのが、酒税においては、今後2026年までに3回の改正が予定されており、
その結果、最終的にビール系飲料や清酒・果実酒については、税額が統一されるようになるようです。
こうすることで、本当の意味で課税の公平が保たれるとは思いますが、
商品の販売においては、それぞれ不公平感もでてきてしまうのではないかと、個人的には感じてしまいます。
なんにしても、お酒を飲む人にとっては、とても身近な税金である酒税が変更されることは、知っておいて損はないかと思いますし、
それによって購入する種類を変えたりといった事が今後起こるかもしれません。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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