医療費控除の注意点

1月も半ば。

そろそろ確定申告の資料集めも本番になっていく頃かと。

今回は医療費について。

国税庁が、平成29年度税制改正に伴う平成29年分以後の所得税等の確定申告に向けて、医療費控除の適用を受ける場合に従来と異なる事項に関する【医療費控除に関する手続きについて(Q&A)】を公表しました。

参考 https://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm

 

Q&Aについて。

平成29年分申告から医療費控除の明細書が原則になります。

平成29年分以後の所得税等の確定申告で医療費控除の適用を受ける場合は,原則として医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出し,医療費の領収書を申告期限から5年間保管する必要があります。【Q1】

経過措置として,29年分から31年分までの各年分は領収書を申告書に添付等できますが,医療費控除の明細書を添付する原則的取扱いと,領収書の提出等の経過的取扱いは一方を選択することから【Q2注意書】,両方が“混在”した取扱いはできない事となっています。

また,「おむつ使用証明書」なども,証明年月日,証明書と証明者の各名称を「医療費控除の明細書」の欄外余白等に記載することで申告書への添付等を省略できる事になっています。【Q4】

医療費通知と医療費控除の明細書の記載方法

医療保険者が発行する6項目を記載した医療費通知を添付する場合には、医療費控除の記載が簡略化でき、領収書の5年間の保存も不要となります。

その他自由診療に区分される診療や薬局での医薬品の購入など通知に記載のない医療費の支払いについては、これらの医療費の領収書に基づき、医療費控除の明細書に記載する必要があります。

医療費通知の記載項目については以下の通り。
1 被保険者等の氏名

2 療養を受けた年月

3 療養を受けた者

4 療養を受けた病院,診療所,薬局等の名称

5 被保険者等が支払った医療費の額

6 保険者等の名称

 

この6項目の記載の一部がない通知については、医療費の明細書への記載と領収書の5年間の保存義務が必要となる点に注意しなければならないでしょう。

電子申告の際には、医療費通知のデータが必要になりますが、この辺は別途郵送等の必要がでてきそうな気がします。(データ等のしっかりとした交付(各医療保険者の任意とされているので)、保存が重要となりそう。)

 

国税庁のHPがら確定申告の特集の中には、医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等の試算をすることが出来るので便利です。

以前までより、記載事項等は簡略化され、領収書等の提出もなくなりますが、逆に保管しておく手間は増えてしまいます。(以前まで電子申告していれば変わりませんが。)

 

(将来的に、今年の医療費についての金額は…円です。
のように自動で算出されるようになるのでしょうね。)

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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