令和2年分のの年末調整から特別の寡婦と寡夫控除が廃止され、ひとり親控除が創設されています。

そろそろ年末調整の業務が本格的に始まる時期がと思います。

資料収集~年末調整の処理へと年末に向けて毎年ドタバタしていく始まりのような感じだと

個人的には思っています。

今年は、年末調整の電子化も本格化(中途半端な感じはまだまだありますが。)して企業ごとに対応は変わるかと思いますが、資料等の収集のやり方なども変わっていく年ではないでしょうか。

合わせて、年末調整の中身についても、かなりの改正事項があり、提出する申告書に基礎控除申告書なるものが追加されていたりでこちらもかなり変わってきています。

今回は、変更となる部分から「ひとり親控除」について。

これまでは、寡婦・特別の寡婦・寡夫といった区分になっていましたが、今回からは寡夫と特別の寡婦については廃止されました。

その代わりとなるものとしてひとり親の控除が創設されました。

ひとり親とは。

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない者で次の要件をみたすもの。

  • 生計を一にする子(所得金額の合計額が48万円以下の子に限ります。)を有すること。
  • 合計所得金額が500万円以下であること。
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に掲げる者がいないこと。
    ①その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一世帯に属する住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者。
    ②その者が住民票に世帯主と記載されていない者である場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者。

ひとり親控除の控除額。

控除額は38万円です。

今回の年末調整では、給与所得控除の改正や基礎控除の改正、以前にブログでも書いた所得金額調整控除の創設などがあり、ここ数年で年末調整に係るものでは大きな改正となっています。

処理する場合に、初めての項目もあり従来よりも大変になるかと思いますが、改正の部分の適用箇所には、より注意が必要です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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