今年の年末から基礎控除申告書の記載が必要になります。
令和二年分の年末調整から、基礎控除申告書というものが追加されています。
今まで基礎控除額というのは、一律38万円だったので、
所得要件などによる適用の可否等はありませんでした。
なので、特に個々の情報の記載等の申告書は当然必要ありませんでした。
しかし、今回の年末調整からは、基礎控除という名称ですが、一律誰でも同額の控除額を受けれるというものではなくなってしまったので、各個人の所得状況などの情報の記載が必要になる事になりました。
それが基礎控除申告書です。
年末調整で初めて出てくるものなので、記載のチェックポイントなどを見ていきます。
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄。
- 給与所得の収入金額の見積額(手取額ではなく支給総額なので注意。)及びその所得金額(給与の金額ではないので注意。)が記載されているか。
また、給与所得以外の所得がある場合にはその所得金額の見積額も記載する。 - 本年(今回の場合は令和2年)の収入金額がこの年末調整の対象となる給与等のみである場合には、その所得者の合計所得金額が1,805万円以下であれば、基礎控除額は48万円となる。
ただし、他に給与所得や給与所得以外の所得がある場合には、給与所得の金額との合計額によって、基礎控除額は異なる。
「控除額の計算」について。
合計所得金額の見積額に基づいて、判定の欄にチェックをいれる。
そのチェックの欄に応じて、区分Iの欄のA・B・Cは配偶者控除等申告書の作成に使用され、基礎控除額については次の表により計算された金額となる。
居住者の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
これまでの基礎控除とは違い、合計所得金額が2,500万円超だと、基礎控除額は受けられません。
この辺りは、基礎控除という名にそぐわないという議論は決定のあとはちょくちょくありました。
基礎控除という名称を変えてしまうと色々問題もあるのでしょうから仕方ないのかもしれません…。
なにはともあれ、今回からの年末調整の計算の手間は、この部分でも確実に増加しますので、
まずは仕組みを理解しておくことで、いざ処理の段階での負担を軽減できるかと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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