令和3年度の市県民税の申告書には、早くも押印の欄がなくなって押印は不要になっていそう。
確定申告の時期になると、一応に税務署へ申告書を提出して
ほとんどが終了となるかと思います。
しかし、中には、所得税の申告書とは別に
市県民税の申告書を市役所等へ提出する場合もあります。
主な場合に、配当について、所得税では総合課税すなわち
所得に含めて計算して配当控除をうけて源泉徴収分の還付等を
受けたりして、住民税の方では、申告不要制度を選択するために、
別途で市県民税の申告書を提出するといった方法。
このメリット、デメリットは一概には中々示せないのですが、
住民税の方で配当分を申告不要として所得に含めないようにする事で
得られるメリットが、所得制限による配偶者控除や扶養控除などの適用になったり
健康保険料などの金額の計算上で有利になったりする場合があるので、
該当する場合もあるのではないかと思います。
私も業務上で、この時期に市県民税の申告書を提出する事がありますが、
今回の確定申告の分より、その市県民税の申告書の押印の欄がなくなっています。
押印原則不要の改正は、原則的には、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について
適用する事とされていますが、注意書きとして、「改正の趣旨を踏まえて、押印を要しない事とする
税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めない事とする。」
となっているので、これをもって押印の欄がなくなったのかと思います。
電子申告できる国税の確定申告書については、そもそも押印が基本的にいらないので、
問題はないのですが、市県民税の申告書については、電子送信というよりはまだまだ紙での
提出が主だと思うので、こういった押印不要の効果はかなり感じる事が出来るかと思います。
今回からのことなので、提出の際に押印を求められないかどうか多少緊張感がありそうですが。(笑)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com
――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇