医療費控除の申告で、医療費のお知らせを別途郵送しなければならないのが悲しい。

確定申告でおそらく一番身近である項目が

医療費控除ではないでしょうか。

医療費控除を目的に確定申告をする人はもちろんですが、

さまざまな事由で確定申告をしなければならない場合でも

医療費控除も一緒に行うといった事は多いかと思います。

昔は医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書を添付して

提出しなければならなかったりとかなり提出に関しての手間が

ありましたが、近年では、領収書の添付は必要なくなり、

保管をしておけばよくなりました。

その代わりに、医療費の明細書の作成・添付が必要ですが、

こちらは集計等のために、以前よりつけていたものと

大差はなかったので、医療費控除については、かなりやりやすくなったかと思います。

電子申告が行われるようになってからは、

領収書の別途郵送などの手間がなくなったことで

やっと完全に電子申告となったと強く感じたものです。

そんな医療費控除ですが、

近年では、領収書の集計に変えて、医療費のお知らせ等で

金額等を把握できるようになっています。

これによって集計の手間もなくなり、

領収書を失くしてしまったりといった心配もなくなったのですが、

このお知らせが中途半端な期間のものがあったりと

なかなか曲者です。

日程的にしょうがないと感じる面もありますが、

その年の9月までの分でが記載されているものが多い気がします。

そうすると10月~12月分については、別途領収書等の集計をして

医療費の明細書を作成する必要がでてきます。

医療費のお知らせの年間分が2月以降に届いたりする場合も

あるようですが、確定申告の期限との兼ね合いで集計した方が

早くできたりと、いまいち使い勝手は良くない部分もあります。

そんな医療のお知らせですが、電子申告の際に、

イメージデータとしての添付が今の所認められていません。

なので、別途郵送等の必要がでてしまう。

これが一番残念な点かなと。

e-Taxへアップロードするための電子署名を付与したxmlデータファイルならば

可能ですが、なかなかそういったものを用意するのも手間がかかるので。

なので、今回の確定申告の医療費控除でも

数件、医療費のお知らせを使用しているので、

別途提出をしに行きます…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください