申請が開始された一時支援金について。

一時支援金について。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使えます。

申請期限。

2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)

給付額。

2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等  上限60万円

個人事業者等 上限30万円

対象期間   1月~3月

対象月    対象期間から任意に選択した月

(注)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

給付対象のポイント。

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。

売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、

給付要件を満たさなければ対象外です。

地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

必要書類。

​□確定申告書   :2019年及び2020年の確定申告書

□売上台帳    :2021年の対象月の売上台帳

□宣誓・同意書  :2月下旬に所定の様式を公表予定

□本人確認書類※ :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等

※個人事業者等の場合

□通帳           :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ 等

※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。

2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。

申請前に、登録確認機関(当事務所)で事前確認を受ける必要があります。

事前確認は、TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください